過労死等防止対策推進協議会令の一部を改正する政令


   過労死等防止対策推進協議会令の一部を改正する政令

 内閣は、過労死等防止対策推進法(平成二十六年法律第百号)第十三条第四項の規定に基づき、この政令
を制定する。
 過労死等防止対策推進協議会令(平成二十六年政令第三百四十号)の一部を次のように改正する。
 第五条中「総務課」を「労働条件政策課」に改める。

   附 則
 この政令は、平成二十九年七月十一日から施行する。




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