安全衛生情報センター
過労死等防止対策推進協議会令の一部を改正する政令 内閣は、過労死等防止対策推進法(平成二十六年法律第百号)第十三条第四項の規定に基づき、この政令 を制定する。 過労死等防止対策推進協議会令(平成二十六年政令第三百四十号)の一部を次のように改正する。 第五条中「総務課」を「労働条件政策課」に改める。 附 則 この政令は、平成二十九年七月十一日から施行する。