建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律 第一章 総則(第一条─第七条)


   第一章 総則

  (目的)
第一条 この法律は、国民の日常生活及び社会生活において建設業の果たす役割の重要性、建設業におけ
 る重大な労働災害の発生状況等を踏まえ、公共工事のみならず全ての建設工事について建設工事従事者
 の安全及び健康の確保を図ることが等しく重要であることに鑑み、建設工事従事者の安全及び健康の確
 保に関し、基本理念を定め、並びに国、都道府県及び建設業者等の責務を明らかにするとともに、建設
 工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策の基本となる事項を定めること等により、建設工事従事
 者の安全及び健康の確保に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって建設業の健全な発展に資す
 ることを目的とする。

  (定義)
第二条 この法律において「建設工事」とは、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定す
 る建設工事をいう。
2 この法律において「建設工事従事者」とは、建設工事に従事する者をいう。
3 この法律において「建設業者」とは、建設業法第二条第三項に規定する建設業者をいう。
4 この法律において「建設業者等」とは、建設業者及び建設業法第二十七条の三十七に規定する建設業
 者団体をいう。

  (基本理念)
第三条 建設工事従事者の安全及び健康の確保は、建設工事の請負契約において適正な請負代金の額、工
 期等が定められることにより、行われなければならない。
2 建設工事従事者の安全及び健康の確保は、このために必要な措置が建築物等の設計、建設工事の施工
 等の各段階において適切に講ぜられることにより、行われなければならない。
3 建設工事従事者の安全及び健康の確保は、建設工事従事者の安全及び健康に関する建設業者等及び建
 設工事従事者の意識を高めることにより、安全で衛生的な作業の遂行が図られることを旨として、行わ
 れなければならない。
4 建設工事従事者の安全及び健康の確保は、建設工事従事者の処遇の改善及び地位の向上が図られるこ
 とを旨として、行われなければならない。

  (国の責務)
第四条 国は、前条の基本理念(次条及び第六条において「基本理念」という。)にのっとり、建設工事従
 事者の安全及び健康の確保に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

  (都道府県の責務)
第五条 都道府県は、基本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏まえて、当該都道府県の区域の実
 情に応じた建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

  (建設業者等の責務)
第六条 建設業者等は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、建設工事従事者の安全及び健康の確
 保のために必要な措置を講ずるとともに、国又は都道府県が実施する建設工事従事者の安全及び健康の
 確保に関する施策に協力する責務を有する。

  (法制上の措置等)
第七条 政府は、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策を実施するため必要な法制上、財政
 上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。


このページのトップへ戻ります