安全衛生情報センター
サイバーセキュリティ基本法及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法 律第三十一号)の施行に伴い、労働基準法第十四条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基 準(平成十五年厚生労働省告示第三百五十六号)の一部を次のように改正し、平成二十八年十月二十一日か ら適用する。 第三号中「第七条」を「第二十九条」に改める。