労働基準法施行規則の一部を改正する省令

 放送法及び電波法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第九十六号)の施行に伴い、及び労働基準法
(昭和二十二年法律第四十九号)第三十八条の三第一項第一号の規定に基づき、労働基準法施行規則の一部
を改正する省令を次のように定める。

   労働基準法施行規則の一部を改正する省令

 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
 第二十四条の二の二第二項第三号中「第二条第二十七号」を「第二条第二十八号」に改める。

   附 則
 この省令は、放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。








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