労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(抄)

 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第十九条の二(同法第二十四条第二項において準用
する場合を含む。)及び第四十九条の四並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法
律第三十五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による
改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)第八条第二
項の規定に基づき、労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措
置法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する
   特別措置法施行規則の一部を改正する省令(抄)

<略>

  (炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部改正)
第二条 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年労働省令第二十八
 号)の一部を次のように改正する。
  労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年労働省令第六号)附則第六条の規定
 によりなおその効力を有するものとされる同令第三条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素
 中毒症に関する特別措置法施行規則第七条第三項中「五万六千七百二十円、四万二千五百四十円又は二
 万八千三百六十円」を「五万六千六百円、四万二千四百五十円又は二万八千三百円」に改め、同条第四
 項中「十万四千五百三十円、七万八千四百円又は五万二千二百七十円」を「十万四千二百九十円、七万
 八千二百二十円又は五万二千百五十円」に改める。

   附 則
  (施行期日)
1 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

  (経過措置)
2 平成二十四年三月以前の月に係る労働者災害補償保険法による介護補償給付及び介護給付の額並びに
 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなお
 その効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症
 に関する特別措置法による介護料の金額については、なお従前の例による。


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