作業環境測定法第三十二条の二第四項において準用する同法第二十九条第一項の規定に基づき指定登録機関の登録事務に関する業務の全部を廃止する許可をした件

 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第三十二条の二第四項において準用する同法第二十九条第
一項の規定により、次の指定登録機関に対し、登録事務に関する業務の全部を廃止する許可をしたので、
同条第二項の規定に基づき告示する。

一 指定登録機関の名称 社団法人日本作業環境測定協会
二 指定登録機関の住所 東京都港区芝四丁目四番五号
三 登録事務を行う事務所の所在地 東京都港区芝四丁目四番五号
四 登録事務の廃止の日 平成二十四年三月三十一日

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