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じん肺法 附則 

じん肺法 目次

附  則(抄)
(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。

附  則  (昭三七・三・三一  法律第五五号)(抄)
(施行期日)
1  この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

附  則  (昭三七・五・一六  法律第一四〇号)(抄)
1  この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。

附  則  (昭三七・九・一五  法律第一六一号)(抄)
1  この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。

附  則  (昭四二・八・一  法律第一〇八号)(抄)
(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

附  則  (昭四三・六・一五  法律第九九号)(抄)
(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。<後略>

附  則  (昭四七・六・八  法律第五七号)(抄)
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲において政令で定める日<昭四七・一〇・
  一>から施行する。

附  則  (昭五二・七・一  法律第七六号)(抄)
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる
  規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
  一  第二条の規定及び附則第四条の規定(労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)第四条第三
    十二号の二の改正規定及び同法第八条第一項第四号の改正規定に限る。)  公布の日から起算して九
    月を超えない範囲内において政令で定める日<昭五三政令第三二号により昭五三・三・三一>
  二  <略>
(政令への委任)
第二条  次条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附  則  (昭五八・一二・二  法律第七八号)
1  この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2  この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以
  後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」とい
  う。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関
 係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附  則  (平一〇・四・二四  法律第四四号)(抄)
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年七月一日から施行する。<後略>

附  則  (平一〇・九・三〇  法律第一一二号)(抄)
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。<後略>

附  則  (平一一・七・一六  法律第八七号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に
 定める日から施行する。 
一 附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第
 七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二
 百二条の規定 公布の日
二〜六 <略>
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前におい
 て、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体
 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、
 地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百
 六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他
 の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞ
 れの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」と
 いう。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとな
 るものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)
 の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法
 律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為
 とみなす。 
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届
 出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていない
 ものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそ
 れぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手
 続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後
 のそれぞれの法律の規定を適用する。 
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条に
 おいて「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において
 「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後にお
 いても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。
 この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政
 庁であった行政庁とする。 
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関
 が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定
 する第一号法定受託事務とする。 
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)
 の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあ
 るもののほか、なお従前の例による。 
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経
 過措置を含む。)は、政令で定める。 
2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。 

附  則  (平一一・七・一六  法律第一〇二号)(抄)
(施行期日)
第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日<平成一三
 ・一・六>から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  一  <略>
  二  附則<中略>第二十八条並びに第三十条の規定  公布の日
(委員等の任期に関する経過措置)
第二十八条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その
 他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定
 めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
  一〜二十八<略>
  二十九  じん肺審議会
  三十〜五十八<略>
(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別
 に法律で定める。

附  則  (平一一・一二・二二  法律第一六〇号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各
 号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 <前略>第千三百四十四条の規定 公布の日
二 <略>

附  則  (平一六・六・九 法律第九四号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第七条及び第二十八条の規定は
 公布の日から、附則第四条第一項から第五項まで及び第九項から第十一項まで、第五条並びに第六条
 の規定は平成十六年十月一日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
第二十六条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条におい
 て同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相
 当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規
 定によってしたものとみなす。 
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 
(政令委任)
第二十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 
(検討)
第二十九条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新鉱山保安法の施行の状況を勘案
 し、必要があると認めるときは、新鉱山保安法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な
 措置を講ずるものとする。 

附  則  (平一六・十二・一 法律第一五〇号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

附 則 (平二六・六・一三 法律第六九号)(抄)
(施行期日)
第一条  この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。 

附 則 (平成二九・六・二 法律第四五号)(抄)
(施行期日)
この法律は、民法改正法の施行の日<平成三二年四月一日>から施行する。<後略>

附 則 (平成三〇・七・六 法律第七一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。<後略>
(罰則に関する経過措置)
第二十九条 この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並び
 にこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力
 を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお
 従前の例による。
(政令への委任)
第三十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措
 置を含む。)は、政令で定める。