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じん肺法 第六章 罰則(第四十五条−第四十六条)

じん肺法 目次

(罰則)
第四十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
  一  第六条、第七条、第八条第一項、第九条第一項、第十二条、第十三条第四項(第十六条の二第二項
    において準用する場合を含む。)、第十四条第二項(第十六条第二項及び第十六条の二第二項におい
    て準用する場合を含む。)、第十四条第三項(第十六条第二項及び第十六条の二第二項において準用
    する場合を含む。)、第十七条、第二十二条、第三十五条の二、第三十五条の四又は第四十三条の二
    第二項の規定に違反した者
  二  第十三条第三項(第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十六条の二第一項又は
    第二十一条第四項の規定による命令又は指示に違反した者
  三  第四十条第一項の規定による質問に対して虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避
    した者
  四  第四十二条第一項の規定による質問に対して虚偽の陳述をし、又は検査、測定若しくは分析を拒み、
    妨げ、若しくは忌避した者
  五  第四十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(罰則)
第四十六条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業
  務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の刑
  を科する。