じん肺法 目次
(罰則)
第四十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第六条、第七条、第八条第一項、第九条第一項、第十二条、第十三条第四項(第十六条の二第二項
において準用する場合を含む。)、第十四条第二項(第十六条第二項及び第十六条の二第二項におい
て準用する場合を含む。)、第十四条第三項(第十六条第二項及び第十六条の二第二項において準用
する場合を含む。)、第十七条、第二十二条、第三十五条の二、第三十五条の四又は第四十三条の二
第二項の規定に違反した者
二 第十三条第三項(第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十六条の二第一項又は
第二十一条第四項の規定による命令又は指示に違反した者
三 第四十条第一項の規定による質問に対して虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避
した者
四 第四十二条第一項の規定による質問に対して虚偽の陳述をし、又は検査、測定若しくは分析を拒み、
妨げ、若しくは忌避した者
五 第四十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(罰則)
第四十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業
務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の刑
を科する。