安全衛生情報センター
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第三十八条の七から第三十八条の九までの規 定に基づき、平成二十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間における休業補償の額の算定に当たり用 いる率を次のとおり告示する。 一 常時百人未満の労働者を使用する事業場における休業補償の額の算定に当たり平均賃金の百分の六十(当 該事業場が当該休業補償について常時百人以上の労働者を使用するものとしてその額の改訂をしたことがあ るものである場合にあっては、当該改訂に係る休業補償の額)に乗ずべき率 別表第一に掲げる率 二 常時百人未満の労働者を使用する事業場の属する産業が毎月勤労統計に掲げる産業分類にない場合におけ る休業補償の額の算定に当たり平均賃金の百分の六十(当該事業場が、当該休業補償について、常時百人以 上の労働者を使用するものとしてその額の改訂をしたことがあるものである場合又は毎月勤労統計によりそ の額の改訂をしたことがあるものである場合にあっては、当該改訂に係る休業補償の額)に乗ずる率 別表 第二に掲げる率 三 日日雇い入れられる者の休業補償の額の算定に当たり平均賃金の百分の六十に乗ずる率 別表第三に掲げ る率 別表第一(PDF:1,798KB) 別表第二(PDF:271B) 別表第三(PDF:440KB)