安全衛生情報センター
改正履歴 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第八十八条及び第百十五条の二並びに労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)第十五条第一項及び第四十九条の四の規定に基づき、労働基準法施行規則及 び労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 労働基準法施行規則及び労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令(抄) (労働基準法施行規則の一部改正) 第一条 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)の一部を次のように改正する。 別表第二第七級の項身体障害の欄第一二号中 「女性の外貌(ぼう)」を「外貌」に改め、同表第九級の項身体障害の欄第一一号の次に次の一号を加え る。 一一の二 外貌に相当程度の醜状を残すもの 別表第二第十二級の項身体障害の欄第一三号を次のように改める。 一三 削除 別表第二第十二級の項身体障害の欄第一四号中「女性の外貌(ぼう)」を「外貌」に改め、同表第十四 級の項身体障害の欄第一〇号を削る。 <略> 附 則(抄) (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (労働基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第二条 この省令の施行前に生じた労働基準法の規定による障害補償の事由に係る障害に関する労働基準 法施行規則別表第二の規定の適用については、なお従前の例による。 <略>