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改正履歴
労働基準法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十九号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基
づき、労働基準法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
労働基準法施行規則等の一部を改正する省令
(労働基準法施行規則の一部改正)
第一条 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
第六条の二第一項中「及び第四項」の下に「、法第三十七条第三項」を加え、「第三十九条第五項及
び第六項ただし書」を「第三十九条第四項、第六項及び第七項ただし書」に改め、同条第二項中「第三
十九条第五項及び第六項ただし書」を「第三十九条第四項、第六項及び第七項ただし書」に改める。
第七条の二第一項第二号ロ(1)(vi)中「、信託会社又は貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十
八年政令第百八十一号)第一条第四号に掲げる者」を「又は信託会社」に改め、同号ロ(1)(xii)中
「、信託会社又は貸金業の規制等に関する法律施行令第一条第四号に掲げる者」を「又は信託会社」
に改める。
第十九条の次に次の一条を加える。
第十九条の二 使用者は、法第三十七条第三項の協定をする場合には、次の各号に掲げる事項につい
て、協定しなければならない。
一 法第三十七条第三項の休暇(以下「代替休暇」という。)として与えることができる時間の時間数
の算定方法
二 代替休暇の単位(一日又は半日(代替休暇以外の通常の労働時間の賃金が支払われる休暇と合わせ
て与えることができる旨を定めた場合においては、当該休暇と合わせた一日又は半日を含む。)と
する。)
三 代替休暇を与えることができる期間(法第三十三条又は法第三十六条第一項の規定によつて延長し
て労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた当該一箇月の末日の翌日から二箇月以内とす
る。)
前項第一号の算定方法は、法第三十三条又は法第三十六条第一項の規定によつて一箇月について六
十時間を超えて延長して労働させた時間の時間数に、労働者が代替休暇を取得しなかつた場合に当該
時間の労働について法第三十七条第一項ただし書の規定により支払うこととされている割増賃金の率
と、労働者が代替休暇を取得した場合に当該時間の労働について同項本文の規定により支払うことと
されている割増賃金の率との差に相当する率(次項において「換算率」という。)を乗じるものとする。
法第三十七条第三項の厚生労働省令で定める時間は、取得した代替休暇の時間数を換算率で除して
得た時間数の時間とする。
第二十条第一項中「前条第一項各号」を「第十九条第一項各号」に改め、「五割以上」の下に「(そ
の時間の労働のうち、一箇月について六十時間を超える労働時間の延長に係るものについては、七割五
分以上)」を加える。
第二十一条中「第三十七条第四項」を「第三十七条第五項」に、「第三項」を「第四項」に改める。
第二十四条の三の次に次の一条を加える。
第二十四条の四 法第三十九条第四項第三号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇一日の時間数(一日の所定労働時間
数(日によつて所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数。次号
において同じ。)を下回らないものとする。)
二 一時間以外の時間を単位として有給休暇を与えることとする場合には、その時間数(一日の所定労
働時間数に満たないものとする。)
第二十五条中「第三十九条第六項」を「第三十九条第七項」に改め、同条に次の二項を加える。
法第三十九条第七項本文の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金は、平均賃金若し
くは前項の規定により算定した金額をその日の所定労働時間数で除して得た額の賃金とする。
法第三十九条第七項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、健康保険法(大
正十一年法律第七十号)第九十九条第一項に定める標準報酬日額に相当する金額をその日の所定労働時
間数で除して得た金額とする。
第三十八条の三中「第二十五条」を「第二十五条第一項」に改める。
第五十条の二第三号イ中「別表第八」を「別表第六の二」に改める。
第六十七条の次に次の一条を加える。
第六十八条 法第百三十八条に規定する中小事業主の事業に係る第二十条第一項の規定の適用について
は、同項中「五割以上(その時間の労働のうち、一箇月について六十時間を超える労働時間の延長に係
るものについては、七割五分以上)」とあるのは、「五割以上」とする。
様式第十八号(第四面)中「第38条」を「第32条」に、「第39条」を「第33条」に改める。
(最低賃金法施行規則の一部改正)
第二条 最低賃金法施行規則(昭和三十四年労働省令第十六号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項第三号中「第三十七条第一項」を「第三十七条第四項」に改める。
(厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術
の利用に関する省令の一部改正)
第三条 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の
技術の利用に関する省令(平成十七年厚生労働省令第四十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二労働基準法の項中
をに、
をに、「第三十九
条第五項」を「第三十九条第六項」に、「第三十九条第六項」を「第三十九条第七項」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票は、当分の間、第
一条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票とみなす。