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作業環境測定法施行規則第十七条の四第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める試験免除講習の講習科目の範囲、時間及び試験方法


改正履歴
 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第十七条の四第一項第一号の規定に基づき、
作業環境測定法施行規則第十七条の四第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める試験免除講習の
講習科目の範囲、時間及び試験方法を次のように定め、平成二十一年三月三十一日から適用する。

   作業環境測定法施行規則第十七条の四第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める
   試験免除講習の講習科目の範囲、時間及び試験方法

 (環境計量士の登録を受けた者に係る試験免除講習)
第一条 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第十七条第二号に規定する講習は、次
 の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時
 間以上行われるものであること。

講習科目

範囲

時間

労働衛生一般

作業場における有害因子が人体に及ぼす影響 作業環境の評価及び改善 作業方法の改善 労働衛生保護具

六時間

労働衛生関係法令

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号。以下「法」という。)及びじん肺法(昭和三十五年法律第三十号)並びにこれらに基づく命令のうち労働衛生に係るもの

六時間

 2 試験方法が筆記試験であること。

 (第一種衛生管理者免許又は衛生工学衛生管理者免許を受けた者に係る試験免除講習)
第二条 作業環境測定法施行規則第十七条第十六号に規定する講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に
 応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行われるものであること。

講習科目

範囲

時間

労働衛生一般

作業場における有害因子が人体に及ぼす影響 作業環境の評価及び改善

三時間

労働衛生関係法令

労働安全衛生法及びこれに基づく命令のうち作業環境管理に係るもの(作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号)を含む。)並びに法及びこれに基づく命令

三時間

 2 試験方法が筆記試験であること。