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作業環境測定法の規定に基づき指定登録機関として指定した件 |
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改正履歴 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第三十二条の二第一項の規定に基づき昭和六十一年十二 月十二日に同条第二項の指定登録機関として第一号の者を指定したので、同条第四項において準用する同 法第二十二条第一項の規定に基づき告示する。 一 指定登録機関の名称 社団法人日本作業環境測定協会 二 指定登録機関の住所 東京都港区芝四丁目四番五号 三 登録事務を行う事務所の所在地 東京都港区芝四丁目四番五号 四 登録事務の開始の日 昭和六十二年四月一日