型式検定対象機械等の工作責任者等に対する安全教育について |
改正履歴
安全衛生教育の推進については、昭和59年2月16日付け基発第76号「安全衛生教育の推進について」及
び同年3月26日付け基発第148号「安全衛生教育の推進に当たって留意すべき事項について」により、そ
の推進を図ることとしているところである。今般、これらの通達に基づく工作責任者等に対する安全衛生
教育のうち、新たに標記の教育に係る実施要領を別添のとおり定めたので、当該教育を行おうとする団体
に対して本実施要領に基づいて当該教育を実施するよう指導援助を図るとともに、関係事業主に対して対
象労働者に当該教育を受講させるよう勧奨されたい。
別添
型式検定対象機械等の工作責任者等安全教育実施要領
1 目的
型式検定の対象とされている機械等の安全性を確保するためには、これらの設計・製造の段階におい
て、その安全性を評価し、適切な措置を講ずることがまず重要である。このため、これらの設計及び工
作を担当する責任者等は、機械等の設計・製造に際して、機械等が使用されることによる労働災害の防
止に資するよう努めることとされているところであるが、今般これらの者に対して最近の技術の進展も
踏まえて、安全性確保に必要な知識等を体系的に付与することとし、もって安全衛生の一層の確保に資
することとする。
2 対象者
(1) 労働安全衛生法施行令(以下単に「令」という。)第13条第1号から第3号まで、第10号、第14
号から第16号まで及び第39号に掲げる機械等(同条第2号に掲げる機械等にあっては同号に掲げる
急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの、同条第10号に掲げる機械等にあっては同
号に掲げる歯の接触予防装置のうち可動式のものに限る。以下「対象機械等」という。)に係る機
械等検定規則第8条第1項第2号ロの工作責任者
(2) 対象機械等の設計又は品質管理を担当する技術者
3 実施者
実施主体は、社団法人産業安全技術協会とすること。
4 実施方法
(1) 教育カリキュラムは、別紙の「型式検定対象機械等の工作責任者等安全教育カリキュラム」によ
ること。
(2) 教材としては、「型式検定対象機械等の安全必携」(社団法人産業安全技術協会編)等が適当と
認められること。
(3) 当該教育の講師については、教育カリキュラムの科目について学識経験を有する者を当てること。
(4) 1回の教育対象人員は100人以内とすること。
5 修了の証明等
前記3の実施者は、教育修了者に対して「型式検定対象機械等の工作責任者等安全教育」の修了を証
する書面を交付し、所定の教育を受けたことを証明するとともに、教育修了者名簿を作成し、保存する
こと。