採石のための掘削作業主任者に対する実務向上教育について |
改正履歴
安全衛生教育の推進については、昭和59年2月16日付け基発第76号「安全衛生教育の推進について」及
び同年3月26日付け基発第148号「安全衛生教育の推進に当たって留意すべき事項について」により、そ
の推進を図ることとしているところである。今般、これらの通達に基づく作業主任者等に対する安全衛生
教育のうち、新たに標記の教育に係る実施要領を別添のとおり定めたので当該教育を行おうとする団体等
に対して本実施要領に基づいて標記教育を実施するよう指導援助を図るとともに、対象労働者に対し当該
教育を受講させるよう関係事業主に勧奨されたい。
別添
採石のための掘削作業主任者実務向上教育実施要領
1 目的
採石業においては、最近の採掘技術の進展に伴い、採掘方法の変化がみられるほか、車両系建設機械
の導入等の機械化が図られている。
これに伴い、採石のため掘削作業に従事する者は、安全衛生を確保するため従来にもまして最近の採
掘技術、これに対応した作業方法等について高度な知識と技能が要求されている。
このため、採石のための掘削作業の指揮等を行う作業主任者に対し、当該職務に係る資格を取得した
後における採石作業をとりまく技術の進展等に対応した知識等を付与し、もって安全衛生の一層の確保
に資することとする。
2 対象者
採石のための掘削作業主任者技能講習修了後、概ね5年以上経過した者であって、採石法(昭和25年
法律第291号)第2条に規定する岩石の採取のための掘削(掘削面の高さが2m以上となるものに限る。)
の作業に従事する労働者の指揮等を現に行っているものとすること。
3 実施者
採石のための掘削作業主任者技能講習に係る指定教習機関であること。
4 実施方法
(1) 教育カリキュラムは、別紙の「採石のための掘削作業主任者実務向上教育カリキュラム」による
こと。
(2) 教材としては、社団法人日本砕石協会編「採石のための実務必携」等が適当であること。
(3) 1回の教育対象人員は、100人以内とすること。
(4) 講師については、社団法人日本砕石協会が行う「採石のための掘削作業主任者実務向上教育講師
養成講座」研修を修了した者又は、教育カリキュラムの科目について十分な学識経験等を有する者
を当てること。
5 修了の証明等
前記3の実施者は、教育修了者に対し、「採石のための掘削作業主任者実務向上教育」の修了を証す
る書面の交付又は本教育を修了した旨を記入することができる採石のための掘削作業主任者技能講習修
了証へのその旨の記載により、所定の教育を受けたことを証明するとともに、教育修了者名簿を作成し
保存すること。