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電離放射線障害防止規則第3条第3項並びに第8条第6項及び第9条第2項の
規定に基づく労働大臣が定める限度及び方法を定める告示及び電離放射線
障害防止規則第8条第4項の規定に基づく労働大臣が定める方法を定める
告示の適用について(平成13年3月30日基発第254号により廃止)


改正履歴
基発第2号
昭和64年1月1日

 電離放射線障害防止規則第3条第3項並びに第8条第6項及び第9条第2項の規定に基づく労働大臣が定める限度及び方法を定める告示(昭和63年労働省告示第93号)及び電離放射線障害防止規則第8条第4項の規定に基づく労働大臣が定める方法を定める告示(昭和63年労働省告示第94号)は、昭和63年10月1日に公布され、それぞれ昭和64年4月1日から適用されることとなった。
 ついては、関係者への周知徹底を図るとともに、下記の事項に留意して、その運用に遺憾のないようにされたい。



T 電離放射線障害防止規則第3条第3項並びに第8条第6項及び第9条第2項の規定に基づく労働大臣が定める限度及び方法を定める告示について
1 第1条関係
(1) 「核種」とは、放射性同位元素の種類を表すものであること。
(2) 「化学形」とは、放射性同位元素が化合物中に含まれる場合はその化合物の種類を、放射性同位元素が単体で存在する場合にはその単体を指すものであること。
2 第2条関係
(1)第2項第1号イの「摂取時における全身の長期残留成分」は、体外計測により、放射性物質の身体負荷量を求め、外挿により摂取時(t=0)における全身の負荷量を求めること。なお、体外計測は、肺から除去される短期の成分がなくなった後(吸入後2〜3日)に実施することが適当であること。
(2)第2項第1号ロの「摂取時における肺の長期残留成分」は、体外計測により、放射性物質の身体負荷量を求め、外挿により摂取時(t=0)における肺の負荷量を求めること。なお、体外計測は、肺から除去される短期の成分がなくなった後(吸入後2〜3日)に実施することが適当であること。
(3)第2項第2号イの「E(t)」は、放射性物質を吸入摂取した日以後t日目の1日当たりの放射性物質の全排せつ量であること。ただし、全排せつ量に対する尿中排せつ量の割合(以下「Fu」とする。)が判明している元素については、放射性物質を吸入摂取した日以後t日目の1日当たりの尿中の放射性物質の排せつ量を測定し、その値をFuで除することにより求めることができるものであること。
(4)第2項第2号イの「y(t)」については、国際放射線防護委員会(ICRP)報告書(Pub1.30)に主要元素の人体における残留関数が示されているので、これをもとに算出した排泄率関数をy(t)として用いること。
(5)第2項第2号ロの「初期」とは、摂取後3日間ないし5日間を指すものであること。
(6)第2項第2号=の「R(t)」については、国際放射線防護委員会(ICRP)報告書(Pub1.30)に、トリチウム水の人体における残留関数が示されているので、これを用いること。
(7)第2項第3号の「測定対象者が呼吸する空気」とは、当該測定対象老が吸入する空気を言うものであること。
3 別表第1関係
第1欄の「サブマージョン」の核種とは、人が放射性の気体に囲まれる場合に、吸入により身体組織に放射性物質が集積することによる線量当量よりも、体外又は肺の中の放射性気体からの線量当量の方がはるかに大きくなる核種を意味するものであること。例えば、放射性希ガス等がこれに該当する。

U 電離放射線障害防止規則第8条第4項の規定に基づく労働大臣が定める方法を定める告示について
1 第1号の「粒子フルエンス」とは、大円断面積(球の中心を通る断面の円の面積)が単位面積である球に入射した粒子の数をいうものであること。
2 第1号の「自由空間中の粒子フルエンス」とは、身体を模した球ファントム中心において、球ファントムを取り去ったその位置における自由空間中の粒子フルエンスをいうものであること。
3 第2号の「自由空間中の空気吸収線量」とは、身体を模した球ファントム中心において、球ファントムを取り去ったその位置における自由空間中の空気吸収線量をいうものであること。