改正履歴
安全衛生教育の推進については、昭和59年2月16日付け基発第76号「安全衛生教育の推進について」
及び同年3月26日付け基発第148号「安全衛生教育の推進に当たって留意すべき事項について」等によ
り、その推進を図っているところである。
今般、これらの通達に基づき行うこととされている作業指揮者に対する安全衛生教育のうち、標記教育
について、その実施要領を別添のとおり定めたので、関係事業者に対し本実施要領に基づく実施を勧奨す
るとともに、事業者に代わって当該教育を行う安全衛生団体に対し指導援助をされたい。
別添
電気工事作業指揮者安全教育実施要領
1.目的
我が国における産業活動の発展とともに、電気設備の高電圧化等が進んでいる。電気工事においては、
毎年多くの作業者の命が失われており、感電災害は、他の労働災害と比較して重篤度が極めて高く、い
ったん事故が発生すると死亡災害になりやすいという特徴があるので、さらに安全対策の充実と徹底を
図る必要がある。
このため、電気工事の作業を指揮する者に対して、本実施要領に基づく電気工事作業指揮者安全教育
を実施することにより、作業指揮者としての職務に必要な知識等を付与し、もって当該作業従事労働者
の安全衛生の一層の確保に資することとする。
2.対象者
電気工事作業指揮者として選任された者又は新たに選任される予定の者とすること。
3.実施者
上記2の対象者を使用する事業者又は事業者に代って当該教育を行う安全衛生団体とする。
4.実施方法
(1) 教育カリキュラムは、別紙の「電気工事作業指揮者安全衛生カリキュラム」によること。
(2) 教材としては、「電気工事作業指揮者安全必携」(中央労働災害防止協会発行)等が適当と認めら
れること。
(3) 1回の教育対象人員は、100人以内とすること。
(4) 講師については、別紙のカリキュラムの科目について十分な学識経験等を有するものを充てるこ
と。
5.修了の証明等
(1) 事業者は、当該教育を実施した結果について、その旨記録し、保管すること。
(2) 教育修了者に対し、その修了を証する書面を交付する等の方法により、所定の教育を受けたこと
を証明するとともに、教育修了者名簿を作成し、保存すること。