法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

安全衛生推進者等の選任制度の運用について(内翰)

改正履歴

  
                                  安全課長・労働衛生課長内翰
                                       昭和63年12月9日

 標記については、昭和63年9月16日付け基発第602号「労働安全衛生規則の一部を改正する省令、ボイ
ラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令及び有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令の
施行について」並びに昭和63年12月9日付け基発第748号「労働安全衛生規則第12条の3第2号の規定に
基づき労働大臣が定めるものを定める告示及び安全衛生推進者等の選任に関する基準の適用について」
及び同日付け基発第749号「安全衛生推進者等養成講習について」(以下「講習通達」という。)により
指示されたところであるが、さらに、細部にわたる運用を下記のとおり定めたので、遺憾なきようにさ
れたい。

                       記
											 
1  事業場のとらえ方については、昭和63年9月16日付け基発第601号の2「建設業における労働基準法
  第8条の適用単位について」に留意すること。
2  次の職務は、安全衛生推進者等の選任に関する基準(昭和63年労働省告示第80号。以下「基準」と
  いう。)中第1号の「安全衛生の実務」に該当すること。
  イ  機械器具(車両を含む。)の点検及び施設(構造物以外で人の出入りのあるものを含む。)の管
    理において安全衛生上の配慮を行うこと。
  ロ  作業方法等に関する計画の立案及び計画に基づく指示において安全衛生上の配慮を行うこと。
  ハ  労務厚生事務
3  次の職務は、基準中第1号の「衛生の実務」に該当すること。
  (1)  医療業、社会福祉事業等における業務で、当該業務が衛生に関するとみなされるもの
  (2)  健康保険法(大正11年法律第70号)第23条に基づく保険施設事業の運営に係る業務(選任時にお
     いて、選任された事業場に専属の者である必要がある。)
4  次の者は、基準第5号の「労働省労働基準局長が認める者」として取り扱うこと。
  (1)  農林水産省組織令(昭和27年政令第389号)第209条の水産大学校における正規の課程を修めて卒
     業した者で、その後1年以上安全衛生の実務に従事した経験を有する者
  (2)  自動車整備士技能検定規則(昭和26年運輸省令第71号)第2条の自動車整備士であって、同規則
     第6条の2第1項第1号の1種養成施設の課程を修了した者
  (3)  水道法(昭和32年法律第177号)第19条に定める水道技術管理者の資格を得るための同法施行規
     則第13条第3号に定める厚生大臣が認定する講習を修了した者
5  講習通達の安全衛生推進者等養成講習実施要領の5を考慮した場合、4の(1)の講習カリキュラムに
  従った時間割には、別紙のようなものがあること。
6  講習通達により示した安全衛生推進者等養成講習実施者指定等要領の2の(1)のイの「その他これら
  に準ずる法人」を指定する場合には、あらかじめ本省安全課まで報告すること。
7  昭和49年3月4日付け基発第112号「安全推進員制度及び労働衛生管理員制度について」に基づく安
  全推進員講習又は労働衛生管理員講習の修了者から、修了証の滅失または損傷による修了証の再交付
  を求められたときには、修了したことが確認できたものについて、当該講習の修了を証する都道府県
  労働基準局長名の書面を交付すること。