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荷役運搬機械等によるはい作業従事者に対する安全教育について

改正履歴


  安全衛生教育については、昭和59年2月16日付け基発第76号「安全衛生教育の推進について」及び昭和
59年3月26日付け基発第148号「安全衛生教育の推進に当たって留意すべき事項について」等によりその
推進を図っているところである。
  今般、これらの通達に基づき、特別教育に準じた教育のうち、新たに標記の教育に係る実施要領を別添
のとおり定めたので、当該教育を行う団体に対して、本実施要領に基づいて標記教育を実施するよう指導
援助を行うとともに、対象者に対し当該教育を受講させるよう関係事業者に勧奨されたい。


別添

荷役運搬機械等によるはい作業従事者に対する安全教育実施要領

1.目的
    近年のはい作業では、作業の効率化、省力化等の観点から、フォークリフト等の車両系荷役運搬機械、
  クレーン、移動式クレーン(以下「荷役運搬機械等」という。)を使用することが多くなっている。
    特に、これらの荷役運搬機械等によるはい作業は、運転者の1人作業で行われることが多く、取り扱
  う荷も一般に長尺物、重量物であり、また、作業速度も大きいところから、荷の落下、崩壊等によって
  多くの労働災害が発生している。
    このため、荷役運搬機械等によるはい作業従事者に対して、安全に作業を進めるための必要な知識を
  付与し、労働災害の防止を図ることとする。
2.対象者
    荷役運搬機械等によるはい作業に従事する労働者とすること。
3.実施者
    荷役運搬機械等によるはい作業に労働者を就かせる事業者又は事業者に代わって当該教育を行う安全
  衛生団体とすること。
4.実施方法
  (1)  教育カリキュラムは、別紙「荷役運搬機械等によるはい作業従事者に対する安全教育カリキュラ
      ム」(以下「安全教育カリキュラム」という。)によること。
  (2)  教材は、陸上貨物運送事業労働災害防止協会編「荷役運搬機械等によるはい作業の安全」等が適
      当と認められること。
  (3)  1回の教育対象人員は50人以内とすること。
  (4)  講師については、陸上貨物運送事業労働災害防止協会が実施する「荷役運搬機械等によるはい作
      業インストラクター養成研修」を修了した者又は別紙「安全教育カリキュラム」の教育カリキュラ
      ムの科目について学識経験等を有する者を充てること。
5.修了の証明等
    教育実施者は、教育修了者に対し、「荷役運搬機械等によるはい作業従事者に対する安全教育」の修
  了を証する書面を交付する等の方法により、所定の教育を受けたことを証明するとともに、教育修了者
  名簿を作成し保存すること。