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クレーン組立・解体作業指揮者に対する安全教育について

改正履歴


  安全衛生教育の推進については、昭和59年2月16日付け基発第76号「安全衛生教育の推進について」及
び昭和59年3月26日付け基発第148号「安全衛生教育の推進に当たって留意すべき事項について」により、
その推進を図っているところであるが、今般、これらの通達に基づき作業主任者に対する安全衛生教育の
うち、新たに標記の教育に係るものの実施要領を別添のとおり定めたもので、関係事業者に対し実施を勧
奨するとともに、事業者に代わって当該教育を行う団体に対しても指導援助を図られたい。

別添

クレーン組立・解体作業指揮者(クライミングクレーン関係)安全教育実施要領

1  目的
    最近のクライミングクレーンは、建築物の高層化等に伴い大型化し、その種類及び型式も多様化して
  きているため、当該クレーンの組立・解体作業に伴う労働災害の発生の危険性が高くなっている。この
  ため、クライミングクレーンの組立・解体作業を指揮する者に対して、作業指揮者としての職務に必要
  な知識等を付与し、もって労働者の安全の一層の確保に資することとする。
2  対象者
    クライミングクレーンの組立・解体作業指揮者として選任された者又は新たに選任される予定の者と
  すること。
3  実施者
    実施主体は、上記2の対象者を使用する事業者又は事業者に代わって当該教育を行う安全衛生団体と
  する。
4  実施方法
  (1)  教育カリキュラムは、別紙の「クレーン組立・解体作業指揮者(クライミングクレーン関係)安
      全教育カリキュラム」によること。
  (2)  教材としては、「クライミングクレーンの組立・解体安全作業基準解説」(社団法人日本クレー
      ン協会編)等が適当と認められること。
  (3)  安全衛生団体が実施するものにあっては、1回の教育対象人員は50人以内とすること。
  (4)  講師については、社団法人日本クレーン協会が実施する「クライミングクレーン組立・解体作業
      指揮者安全教育講師養成講座」研修を修了した者又は教育カリキュラムの科目について十分な学識
      経験等を有する者をあてること。
5  修了の証明等
  (1)  事業者は、当該教育を実施した結果について、その旨記録し、保存すること。
  (2)  安全衛生団体が事業者に代わって当該教育を実施した場合は、教育修了者に対して、その修了を
      証する書面を交付する等の方法により、所定の教育を受けたことを証明するとともに、教育修了者
      名簿を作成し、保存すること。