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車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)特定自主検査者に対する
実務向上教育について

改正履歴


  安全衛生教育については、昭和59年2月16日付け基発第76号「安全衛生教育の推進について」及び昭和
59年3月26日付け基発第148号「安全衛生教育の推進に当たって留意すべき事項について」等によりその
推進を図っているところであるが、今般、これらの通達に基づき、定期自主検査者等に対する教育の一環
として新たに標記の教育に係る実施要領を別添のとおり定めたので、当該教育を行う団体に対して本実施
要領に基づいて標記教育を実施するよう指導援助を行うとともに、対象者に対し当該教育を受講させるよ
う関係事業者に勧奨されたい。

別添

車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)特定自主検査者実務向上教育実施要領

1  目的
    近年、車両系建設機械は、メカトロ化、多機能化、大型化がなされ、その技術的進展は著しいものが
  ある。
    これに伴い、車両系建設機械の特定自主検査を行う者は、これらの技術的進展に対応するため従来に
  もまして検査等について高度な知識と技能が要求されてきている。
    このため、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の特定自主検査者に対し実務向上教
  育を実施し、最近の技術の進展に対応した知識等を付与し、もって労働者の安全の一層の確保を図るこ
  ととする。
2  対象者
  (1)  労働大臣又は労働省労働基準局長が定める車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)
      特定自主検査者資格取得研修を修了した者、おおむね5年以上経過した者とすること。
  (2)  上記(1)の研修の修了を要しない資格による特定自主検査者については、当該機械の検査業務に
      従事しておおむね5年以上経過したものとすること。
3  実施方法
  (1)  教育カリキュラムは、別紙の「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)特定自主検
      査者実務向上教育カリキュラム」によること。
  (2)  教材としては、社団法人建設荷役車両安全技術協会編「車両系建設機械特定自主検査者実務向上
      テキスト(整地・運搬・積込み用及び掘削用)」が適当と認められること。
  (3)  1回の教育対象人員は、50人以内とすること。
  (4)  講師は、次のいずれかに該当する者とすること。
    [1]  検査員等の資格等に関する規程第6条の7に規定する車両系建設機械(整地・運搬・積込み用
        及び掘削用)に係る労働大臣が定める研修の講師として認められる者
    [2]  社団法人建設荷役車両安全技術協会が実施する本教育の講師養成コースを修了した者
    [3]  別紙の「実務向上教育カリキュラム」の科目について学識経験等を有する者
4  修了の証明等
    教育実施者は、教育修了者に対し、「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)特定自主
  検査者実務向上教育」の修了を証する書面を交付する等の方法により、所定の教育を受けたことを証明
  するとともに、教育修了者名簿を作成し保存すること。
5  実施者
    上記実施方法等に従って教育を実施する能力を有する車両系建設機械に係る特定自主検査者の研修機
  関とすること。