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フォークリフト特定自主検査者に対する実務向上教育について
(平成6年9月29日基発第600号により廃止)

改正履歴


  安全衛生教育については、昭和59年2月16日付け基発第76号「安全衛生教育の推進について」及び昭和
59年3月26日付け基発第148号「安全衛生教育の推進に当たって留意すべき事項について」等によりその
推進を図っているところであるが、今般、これらの通達に基づき、定期自主検査者等に対する教育の一環
として新たに標記の教育に係る実施要領を別添のとおり定めたので、当該教育を行う団体に対して本実施
要領に基づいて標記教育を実施するよう指導援助を行うとともに、対象者に対し当該教育を受講させるよ
う関係事業者に勧奨されたい。

別添
フォークリフト特定自主検査者実務向上教育実施要領
1  目的
    近年、フォークリフトは、物流の合理化、荷役の省力化等に伴い、高性能化、多機能化され、その技
  術的進展は著しいものがある。フォークリフトの特定自主検査を行う者は、これらの技術的進展に対応
  するため従来にもまして検査等について高度な知識と技能が要求されている。
    このため、フォークリフトの特定自主検査者に対し実務向上教育を実施し、最近の技術の進展に対応
  した知識等を付与し、もって労働者の安全の一層の確保を図ることとする。
2  対象者
  (1)  労働大臣又は労働省労働基準局長が定めるフォークリフトの特定自主検査者資格取得研修を修了
      した後、おおむね5年以上経過した者とすること。
  (2)  上記(1)の研修の修了を要しない資格による特定自主検査者については、当該機械の検査業務に
      従事しておおむね5年以上経過した者とすること。
3  実施方法
  (1)  教育カリキュラムは、別紙の「フォークリフト特定自主検査者実務向上教育カリキュラム」によ
      ること。
  (2)  教材としては、社団法人建設荷役車両安全技術協会編「フォークリフト特定自主検査者実務向上
      教育テキスト」が適当と認められること。
  (3)  1回の教育対象人員は、50人以内とすること。
  (4)  講師は、次のいずれかに該当する者とすること。
    [1]  検査員等の資格等に関する規程第6条の5に規定するフォークリフトに係る労働大臣が定める
        研修の講師として認められる者
    [2]  社団法人建設荷役車両安全技術協会が実施する本教育の講師養成コースを修了した者
    [3]  別紙の「実務向上教育カリキュラム」の科目について学識経験等を有する者
4  修了の証明等
    教育実施者は、教育修了者に対し、「フォークリフト特定自主検査者実務向上教育」の修了を証する
  書面を交付する等の方法により、所定の教育を受けたことを証明するとともに、教育修了者名簿を作成
  し保存すること。
5  実施者
    上記実施方法等に従って教育を実施する能力を有するフォークリフトに係る特定自主検査者の研修機
  関とすること。