改正履歴
建設業における労働災害の防止については、従来から労働安全衛生行政の重点として諸般の施策の推進
に努めてきたところである。これら施策の一環として、工事の危険性を事業者自らが事前に安全衛生面か
ら評価し、その対策を検討することにより、施工段階における安全衛生を確保する手法を開発するため建
設業労働災害防止協会に対し推進工事における事前評価の手法等についての検討を委嘱していたが、今般、
同協会が設置した「推進工事セーフティ・アセスメント検討委員会」(委員長 前郁夫労働省産業安全研
究所長)からその検討結果が報告され、本省においてはこの検討結果に基づき、別添1のとおり「推進工
事に係るセーフティ・アセスメントに関する指針」としてとりまとめたところである。
ついては、関係事業者に本指針が徹底され、推進工事において実効あるセーフティ・アセスメントが実
施されるよう指導するとともに、労働安全衛生法第88条第4項に基づく計画の届出を審査する際等にも活
用されたい。
なお、本指針は事業者自らが施工中の安全性等をより高めるために、施工計画の検討を行う際に用いら
れる基準として作成されたものであり、推進工事の施工中における安全衛生対策の基準とは異なることに
留意されたい。
また、別添2のとおり、関係団体に対し、本指針の普及徹底を図るよう要請したので了知されたい。
(別添1及び別添2は省略)