再圧室操作業務従事者に対する特別教育指導員(インストラクター)講習について |
改正履歴
安全衛生教育については、昭和59年2月16日付け基発第76号「安全衛生教育の推進について」及び同年
3月26日付け基発第148号「安全衛生教育の推進に当って留意すべき事項について」により、その推進を
図ってきているところである。
今般、これらの通達に基づく安全衛生教育のうち、標記講習に係るものの実施要領を別添のとおり定め、
建設業労働災害防止協会建設業安全衛生教育センターにおいて当該講習を昭和62年10月から実施するこ
ととしたので、関係者に対し受講を勧奨されたい。
別添
再圧室操作業務従事者に対する特別教育指導員(インストラクター)講習実施要領
1 目的
本講習は再圧室を操作する業務に従事する労働者に対する特別教育の講師になろうとする者に対し、
専門的知識を体系的に付与し、当該教育の効果をあげることを目的とする。
なお、本講習終了者は、再圧室操作業務従事者特別教育指導員(インストラクター)と称することと
する。
2 実施機関
実施機関は、建設業労働災害防止協会建設業安全衛生教育センター(所在地 千葉県佐倉市)とする。
3 講習カリキュラム
講習カリキュラムは、別表「再圧室操作業務従事者に対する特別教育指導員(インストラクター)講
習カリキュラム」とし、同表の左欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について
同表の右欄に掲げる時間以上行うものとする。
4 講師
本講習の講師は、講習カリキュラムに掲げるそれぞれの科目について、十分な学識経験を有する者と
する。
5 定員
定員は、1回30名以内とする。
6 修了の証明等
本講習を実施した機関は、修了者に対してその修了を証する書面を交付する等の方法により、所定の
講習を修了したことを証明するとともに、講習修了者名簿を作成し、保管するものとする。