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ショベルローダー等の定期自主検査者に対する安全教育について

改正履歴


  安全衛生教育の推進については、昭和59年2月16日付け基発第76号「安全衛生教育の推進について」、
昭和59年3月26日付け基発第148号「安全衛生教育の推進に当たって留意すべき事項について」等により
その推進を図ることとしているところである。今般、これらの通達に基づく定期自主検査者等に対する安
全衛生教育のうち、新たに標記の教育に係るものの実施要領を別添のとおり定めたので、当該教育を行う
団体に対して当該実施要領に基づいて実施するよう指導援助を行うとともに、対象労働者に対して当該教
育を受講させるよう関係事業者に勧奨されたい。

別添

ショベルローダー等定期自主検査者安全教育実施要領

1  目的
    ショベルローダー及びフオークローダー(以下「ショベルローダー等」という。)について、1年以
  内ごとに1回、定期に行われる自主検査の適切かつ有効な実施を図るため、ショベルローダー等の検査
  の業務に従事する者に対して必要な知識等を付与する。
2  対象者
    労働安全衛生規則第151条の31によるショベルローダー等の定期自主検査の業務に従事する者とする
  こと。
    なお、1月以内ごとに1回定期に行われるショベルローダー等の自主検査の業務に従事する者を含め
  て差し支えないこと。
3  実施者
    実施主体は、陸上貨物運送事業労働災害防止協会又は、社団法人建設荷役車両安全技術協会とするこ
  と。
4  実施方法
  (1)  教育カリキュラムは、別紙の「ショベルローダー等定期自主検査者安全教育カリキュラム」によ
      ること。
  (2)  教材としては、「ショベルローダー等定期自主検査マニュアル」(陸上貨物運送事業労働災害防止
      協会編)等が適当と認められること。
  (3)  1回の教育対象人員は、50人以内とする。
  (4)  講師については、次のいずれかに該当する者とすること。
    イ  ショベルローダー等運転技能講習規程第1条に規定するショベルローダー等運転技能講習の講師
      の資格を有する者
    ロ  検査員等の資格等に関する規程第6条の5に規定するフオークリフトに係る労働大臣が定める研
      修の講師として認められる者
    ハ  別紙の安全教育カリキュラムの科目について、学識経験等を有する者
5  修了の証明等
    実施者は、当該教育を実施した場合、修了者に対して、その修了を証する書面を交付する等の方法に
  より、所定の教育を受けたことを証明するとともに、教育修了者名簿を作成し、保管すること。