機械式ごみ収集車による労働災害の防止対策の強化について |
改正履歴
清掃事業における労働災害の防止については、昭和57年7月28日付け基発第499号「清掃事業における
労働災害の防止について」に基づく「清掃事業における安全衛生管理要綱」(以下「管理要綱」という。)
によりその推進を図ってきたところであるが、ここ数年の間に機械式ごみ収集車(以下「ごみ収集車」と
いう。)のテールゲートにはさまれること等による死亡災害が多発したところから、昭和60年12月16日
付け基安発第35号「清掃事業における労働災害防止の一層の推進について」(以下「35通達」という。)
により労働災害防止対策の強化を図るとともに、メーカーにおいても、テールゲート落下防止対策が自主
的に講じられるよう指導を行ってきたところである。
しかし、ごみ収集車による労働災害の防止を図るためには、ごみ収集車の安全対策の一層の充実を図る
必要があることから、本省としては、中央労働災害防止協会に学識経験者、ごみ収集車のユーザーである
地方公共団体、ごみ収集車のメーカー等の関係者を構成員とする「ごみ収集車の安全化対策調査研究委員
会」を設置させて検討を進めてきたところである。
今般、その検討結果に基づき、別添1のとおり「機械式ごみ収集車に係る安全管理要綱」を定めたので、
ごみ収集車を使用してごみ収集作業を行う事業者、ごみ収集車のメーカーその他関係者に対して、管理要
綱及び35通達とあわせてその周知徹底を図り、労働災害防止対策の一層の徹底を期することとされたい。
なお、本件に関しては厚生省及び自治省に対して別添2のとおり、社団法人日本自動車車体工業会に対
して別添3のとおり、それぞれ要請したので申し添える。
別添1
機械式ごみ収集車に係る安全管理要綱
1 安全な構造及び機能を有するごみ収集車の製造
ごみ収集車のメーカーは、昭和62年4月以降に製造するごみ収集車については、別紙1の「機械式ご
み収集車の構造等に関する安全指導基準」(以下「安全指導基準」という。)に適合したものを製造す
ること。
2 取扱説明書の作成及びその周知
ごみ収集車のメーカーは、ごみ収集車の車種ごとに、次のイからニまでの事項を記載した取扱説明書
を作成し、ごみ収集車を使用してごみ収集作業等を行う事業者(以下「事業者」という。)に対して配
布するとともに、その周知を図ること。
イ ごみ収集車の構造及び機能
ロ ごみ収集車の正しい使い方
ハ 使用上の留意事項
ニ 点検整備の方法
(イ) 年次点検及び月例点検
(ロ) 作業開始前点検
3 安全な構造及び機能を有するごみ収集車の使用
事業者は、昭和62年4月以降に製造されたごみ収集車については、安全指導基準に適合しているもの
を使用すること。
4 定期自主点検等の実施
事業者は、ごみ収集車について、次の(1)から(4)までに定めるところにより定期自主点検等を行うこ
と。
なお、次の(1)から(3)までに定める定期自主点検等のためのチェックリストの例を別紙2に示したの
で、定期自主点検等の実施に当たって、これを参考とすること。
(1) 年次点検
1年を超えない期間ごとに1回、定期に、次の装置等の異常の有無について自主点検を行うこと。
ただし、1年を超える期間使用しないごみ収集車のその使用しない期間においては、この限りでな
いこと。
なお、このただし書のごみ収集車については、その使用を再び開始する際に当該自主点検を行う
こと。
イ 原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置及び制動装置
ロ 回転板、押込板、圧縮板その他の積込装置
ハ 油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、油圧配管、油圧ホース、安全弁その他の油圧装置
ニ 電気系統
ホ 緊急停止スイッチ、緊急停止装置、テールゲート動力降下防止のためのインターロック装置、安
全棒その他の安全装置
ヘ 積込操作用スイッチ
ト 排出装置
チ テールゲート、ボデー、警報装置、方向指示器、燈火装置及び計器
リ テールゲートを上昇させるための専用の動力装置を有するごみ収集車にあっては、その動力装置
ヌ 安全棒を自動的に装着するための装置を有するごみ収集車にあっては、その装置
ル その他の架装設備
(2) 月例点検
1月を超えない期間ごとに1回、定期に、次の装置等の異常の有無について自主点検を行うこと。
ただし、1月を超える期間使用しないごみ収集車のその使用しない期間においては、この限りでな
いこと。
なお、このただし書のごみ収集車については、その使用を再び開始する際に、当該自主点検を行
うこと。
イ 操縦装置、制動装置及び車輪
ロ 積込装置及び油圧装置
ハ 安全装置
ニ 積込操作用スイッチ
ホ 警報装置
ヘ テールゲートを上昇させるための専用の動力装置を有するごみ収集車にあっては、その動力装置
ト 安全棒を自動的に装着するための装置を有するごみ収集車にあっては、その装置
(3) 作業開始前点検
その日の作業を開始する前に、上記(2)のイからヘまでに掲げる装置等の機能について、自主点
検を行うこと。
(4) 定期自主点検の記録
事業者は、上記(1)及び(2)の定期自主点検を行ったときは、次の事項を記録し、これを3年間保
存すること。
イ 点検年月日
ロ 点検方法
ハ 点検箇所
ニ 点検の結果
ホ 点検を実施した者の氏名
ヘ 点検の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
5 補修等
事業者は、上記4の定期自主点検等の結果及びごみ収集車を使用する作業中にごみ収集車に異常を認
めたときは、補修その他必要な措置を講じること。
6 標準的作業方法(安全作業マニュアル)の作成及びその周知徹底
事業者は、労働災害を防止するため、当該ごみ収集作業等について、「清掃事業における安全衛生管
理要綱」の第2の1に定められている事項及び上記2の取扱説明書に記載された事項を参考として、次
の(1)から(7)までの措置を含む標準的な作業方法を作成し、これを関係労働者に周知徹底させること。
(1) 作業開始前点検を行うこと。
(2) 移動中は、メーンスイッチ(P.T.O)を切ること。
(3) 作動中のホッパー内に身体を入れないこと。
(4) テールゲート上昇中又は下降中は、テールゲートに近寄らないこと。
(5) 上昇したテールゲートの下には入らないこと。やむをえず入るときは、安全棒等を使用すること。
(6) テールゲートを上げ、その下に入るときは、運転席において当該テールゲートを降下させるため
の操作が行われても、当該テールゲートが降下しないようインターロック装置を使用すること。
(7) ごみ収集車を車輪止め等に打ち当て、その衝撃を利用して、ごみを排出しないこと。
7 安全教育の実施
(1) 労働者に対する安全教育
事業者は、労働者を新たにごみ収集車を使用するごみ収集作業等に就かせる場合及びごみ収集車
の車種を変更する場合には、あらかじめ、関係労働者に対して、次の事項について安全教育を行う
こと。
イ ごみ収集車の構造及び機能
ロ 上記6の標準的作業方法
ハ ごみ収集車の点検の方法
ニ 安全指導基準1−5のただし書後段により連続作動方式を採用する場合は、連続作動方式による
作業方法について必要な安全教育
(2) 清掃業における職長等教育に準じた教育
事業者は、作業中の労働者を直接指導又は監督する者に対して、昭和59年8月1日付け基発第
387号に基づく教育のうち「清掃業における職長等教育に準じた教育」を実施すること。
別紙1
機械式ごみ収集車の構造等に関する安全指導基準
1 回転板式ごみ収集車の構造等
1−1 ごみがかみこまれることを少なくするための構造等
(1) ごみが押込板、回転板等にかみこまれることを少なくするため、テールゲートの奥の部分にお
ける回転板とホッパーとのすき間(第1図における(A))は、ホッパー底部における回転板とホ
ッパーとのすき間(第1図における(B))よりも広いものであるか、又は同程度のものであるこ
と。
(2) 回転板の逆転を防止するためのピン(以下「逆転防止ピン」という。)は、設けられていない
ものであるか、又は逆転防止ピンが設けられているごみ収集車にあっては、回転板と押込板との
間も若しくはホッパーと回転板との間にごみがかみこまれた場合において、その逆転防止ピンを
容易に抜き取ることができるものであること(第1図参照)。
(3) 押込板を単独に操作して戻りを最大にした場合には、その押込板と回転板の回転軸とのすき間
(第1図における(C))を生じるものであること。
1−2 テールゲートの構造等
テールゲートは、次の(1)から(3)までのいずれかに適合するものとし、かつ、上昇させたテールゲ
ートの下に立ち入って労働者が点検、整備、修理、清掃等の作業を行う場合に当該労働者が操作する
こと等により、ごみ収集車の運転席ではテールゲートを降下させることができなくなるインターロッ
ク装置が、荷箱後部に設けられているものであること。
なお、テールゲートを上昇させるための動力装置に油圧を用いているものにあっては、そのテール
ゲートの上昇中(上昇した後、停止した場合を含む。)にその動力装置の油圧用ゴムホース(配管を
含む。)の破損、継手の外れ等により油圧が異常に低下したときに、テールゲートが落下することの
ない機能を有するものであること。
(1) テールゲートを上昇させるための専用の動力装置(押し上げ専用シリンダー等)を有するもの
であること。この場合において、そのテールゲートは、不意の落下を防止するため、確実に装着
することのできる安全棒を備えているか、又はこれと同等以上の措置(押し上げ専用油圧シリン
ダー等が任意の位置でロックできる機能を備えていること等)が講じられているものであること。
(2) 押込板が正常な位置にない場合は、テールゲートを上昇させることができないインターロック
装置が設けられているものであること。この場合において、そのテールゲートは、点検、整備、
清掃、ごみの排出等の作業を行うために上昇させたときは、不意の落下を防止するため、自動的
に、若しくは確実に手動で装着することができる安全棒を備えているか、又はこれと同等以上の
措置が講じられているものであること。
(3) 上記(1)及び(2)以外の構造のものにあっては、テールゲートを上昇させた場合において、その
テールゲートを支えるため、自動的に、常時所定の位置に装着される安全棒を備えているもので
あること。
1−3 安全棒
テールゲートの落下による災害を防止するため、ごみ収集車に設ける安全棒は、次のイからハまで
のすべてに適合するものであること。
なお、油圧により自動的に所定の位置に装着される方式の安全棒にあっては、テールゲートが上昇
中(上昇した後、停止した場合を含む。)に油圧用ゴムホース(配管を含む。)の破損、継手の外れ
等により、油圧が異常に低下したときに、そのテールゲートが落下することのない機能を有するもの
であること。
イ テールゲートの落下を防止するために十分な強度を有するものであること。
ロ 材料は、次の(イ)又は(ロ)のいずれかに適合するものであること。
(イ) 日本工業規格G3125(高耐候性圧延鋼材)に適合するもの又はこれと同等以上の防錆材料で
あること。
(ロ) 防錆のためのメッキコーティング、防錆塗装、金属溶射等が施されているものであること。
ハ 人がボデーとテールゲートとの間にはさまれることを防ぐために十分な長さであること。(第2
図参照)。
1−4 回転板とホッパーの入り口部分とのすき間
回転板とホッパーの入口部分の内壁との間には、ごみを投入する労働者の手が巻き込まれないよう
なすき間(第1図におけるD)を有しているものであること。
1−5 積込作動方式
積込作動方式は、次の(1)から(3)までのいずれかに適合するものであること。ただし、次の(3)の
方式による場合は連続作動方式とすることができるものとし、また、1−7の緊急停止装置を設置し
た場合(連続作動方式による作業方法についてその「機械式ごみ収集車に係る安全管理要綱」の7の
(1)のニの安全教育を受けた労働者が作業に就くときに限る。)は連続作動方式としても差し支えな
いものであること。
(1) 1サイクル停止方式であること。
(2) 回転板一たん停止方式であること。
(3) 光電管等を用いた危険防止機能(回転板の作動中に身体の一部がその回転板に巻き込まれるお
それのある危険限界内に入ると、光電管により検知して、その回転板が直ちに自動停止するもの)
を有する方式であること。
1−6 積込サイクル等
回転板の積込サイクルは、10秒以上13秒以内であり、かつ、この範囲で所定のサイクルに設定され
た場合には、これが変えられないために封印されているか、又はこれと同等以上の措置が講じられて
いるものであること。
1−7 緊急停止装置
次の(1)及び(2)に定める緊急停止装置を備えているものであること。ただし、積込作動方式が1−
5の(3)の光電管等を用いた危険防止機能を有する方式のものにあっては、次の(1)の方式の緊急停止
装置は設けることを要しないものであること。
(1) 次のイからハまでのいずれかの方式であって、ごみを投入する労働者がごみ投入口のどの位置
にいても作動させることができるものであること。
イ 加圧導電ゴム製感圧センサー方式、フレキシブルセンサー方式又は小型感圧ゴムスイッチ方式
ロ 機械式
ハ その他イ又はロと同等以上の機能を有する方式
(2) ごみ投入口の両端に、それぞれ1個以上の緊急停止スイッチを備えているものであること。
1−8 積込操作用ボタンスイッチの構造等
ごみ収集車の後部の操作盤に設ける積込操作用ボタンスイッチは、次の(1)から(3)までの要件を具
備しているものであること。
(1) 次の順序で上から下に設けられていること。
イ 積込起動スイッチ
ロ 回転板逆転起動スイッチ
ハ 押込板押込起動スイッチ
ニ 押込板戻り起動スイッチ
ホ 緊急停止スイッチ
(2) (1)のイからニまでの起動スイッチ(停止スイッチを兼用するものを含む。)は、黒色の埋頭型
であり、かつ、その数は、それぞれ1個のみであること。
(3) 1−7の(2)の緊急停止スイッチは、赤色の突頭型であること。
1−9 警報装置
次の(1)及び(2)に定める警報装置を有するものであること。
(1) ごみ収集車の後退時に警報音等を発するもの。
(2) テールゲートの上昇中及び下降中(1−2の(2)において確実に手動で装着することができる安
全棒を備えているものにあっては、テールゲートが上昇したときにその安全棒が装着されるまで
の間を含む。)に、警報音等を発するもの。
1−10 その他
(1) ごみ収集車の後部には、ステップ等の乗車設備が設けられていないものであること。
(2) 消火器を備えているものであること。
2 圧縮板式ごみ収集車の構造等
圧縮板式ごみ収集車は、次の要件を具備するものであること。
2−1 テールゲートの構造等
1−2を準用すること。
2−2 安全棒
1−3を準用すること。
2−3 圧縮板とホッパーの入口部分とのすき間
1−4を準用すること。この場合において「回転板」とあるのは「圧縮板」と読み替えるものとす
ること。
2−4 積込作動方式
1−5を準用すること。この場合において「回転板」とあるのは「圧縮板」と読み替えるものとす
ること。
2−5 積込サイクル等
1−6を準用すること。この場合において「回転板」とあるのは「圧縮板」と、「10秒以上13秒以
内」とあるのは「10秒以上23秒以内(ただし、最大積載荷重が2トンを超えるものにあっては13秒以
上18秒以内でもよい。)」と読み替えるものとすること。
2−6 緊急停止装置
1−7を準用すること。
2−7 積込操作用ボタンスイッチの構造等
(1) 積込起動スイッチが一番上に、緊急停止スイッチが一番下に配置されているものであること。
(2) 起動スイッチ(停止スイッチを兼用するものを含む。)は、黒色の埋頭型であること。
(3) 1−8の(3)を準用すること。
2−8 警報装置
1−9を準用すること。
2−9 その他
1−10を準用すること。
3 荷箱回転式ごみ収集車
荷箱回転式ごみ収集車は、次の要件を具備するものであること。
3−1 緊急停止装置
1−7を準用すること。
3−2 警報装置
1−9の(1)を準用すること。
3−3 安全棒
テールゲートの落下を防止するため、確実に装着することのできる安全棒を備えているか、又はこ
れと同等以上の措置が講じられているものであること。この場合において、油圧で自動的に所定の位
置に装着される安全棒については、1−3の本文のなお書を準用すること。
4 アタッチメントを有するごみ収集車の構造等
クレーン、コンテナ傾倒装置等のアタッチメントを有するごみ収集車の本体部分については、1から
3までの安全基準を準用すること。ただし、固定式補助ホッパーを有するものにあっては、1−4、1
−5、1−6及び1−7の(1)については、この限りでないこと。
5 特殊な機械式ごみ収集車の構造等
1から4までに掲げる型式以外の特殊な機械式ごみ収集車については、これらの安全基準を極力準用
するとともに、特別な要件を必要とする場合は、それぞれの場合に適した安全対策が講じられているも
のであること。
別紙2
別添2
厚生省生活衛生局長
自治省行政局長 殿
労働省労働基準局長
機械式ごみ収集車による労働災害の防止対策の強化について
昭62.2.13 基発第60号の2
清掃事業における労働災害の防止については、昭和57年7月28日付け基発第499号通達に基づく「清掃
事業における安全衛生管理要綱」により、その推進を図ってきたところでありますが、ここ数年の間にお
いて、ごみ収集車のテールゲートにはさまれること等による死亡災害が多発したことから、労働省として
は、昭和60年12月、清掃事業におけるこれらの災害防止対策について一層の推進を図ったところであり、
また、メーカーにおいてもテールゲート落下防止対策が自主的に実施されてきたところであります。
しかし、ごみ収集車による労働災害の防止を図るためには、ごみ収集車の安全対策の充実を図る必要が
あることから、労働省としては、中央労働災害防止協会に「ごみ収集車の安全化対策調査研究委員会」を
設置して、検討を進めてきたところであります。
今般、その結果が取りまとめられ、これに基づき、別添のとおり「機械式ごみ収集車に係る安全管理要
綱」を定めましたので、ごみ収集車を使用してごみ収集作業を行う地方公共団体及びその委託に係る清掃
事業者その他関係者に対して、貴職におかれましてもその周知徹底を図られるよう、格別の御尽力をお願
いします。
別添3
社団法人 日本自動車車体工業会会長 殿
労働省労働基準局長
機械式ごみ収集車による労働災害の防止対策の強化について
昭62.2.13 基発第60号の3
清掃事業における労働災害の防止につきましては、昭和57年7月28日付け基発第499号に基づく「清掃
事業における安全衛生管理要綱」により、その推進を図ってきたところでありますが、ここ数年の間にお
いて、ごみ収集車のテールゲートにはさまれること等による死亡災害が多発したことから、これらの災害
防止対策の実施についてお願いしてきたところであります。
しかし、ごみ収集車による労働災害の防止を図るためには、ごみ収集車の安全対策の一層の充実を図る
必要があることから、労働省としては、中央労働災害防止協会に学識経験者、ごみ収集車のユーザーであ
る地方公共団体、ごみ収集車のメーカー等の関係者を構成員とする「ごみ収集車の安全化対策調査研究委
員会」を設置して、検討を進めてきましたが、その結果がとりまとめられましたので、これに基づき、別
添のとおり「機械式ごみ収集車に係る安全管理要綱」(以下「要綱」という。)を定めたところでありま
す。
つきましては、貴職におかれても、昭和62年4月以降は、要綱の別紙「機械式ごみ収集車の安全指導基
準」に適合しないごみ収集車の製造は自主的に中止することを含め、貴会傘下の会員その他関係者に対し
て、要綱の周知徹底を図るとともに、ごみ収集車による労働災害の防止に格別の御尽力をお願いします。
なお、本要請に基づき貴会においてとられた措置について、御報告下さるようあわせてお願いします。