ストラドルキャリヤーの運転者に対する安全教育について |
改正履歴
安全衛生教育の推進については、昭和59年2月16日付け基発第76号「安全衛生教育の推進について」及
び昭和59年3月26日付け基発第148 号「安全衛生教育の推進に当たって留意すべき事項について」により、
その推進を図ってきているところである。
今般、これらの通達に基づく特別教育に準じた教育のうち、標記の教育に係るものの実施要領を新たに
別添のとおり定めたので、当該教育を行う団体に対して、別添実施要領に基づいて当該教育が適切に実施
されるよう指導援助を図るとともに、対象労働者に対し当該教育を受講させるよう関係事業者に勧奨され
たい。
なお、本通達により実施することとなる安全教育は、昭和60年4月5日基発第185号の3「ストラドル
キャリヤーによる労働災害の防止について」の別添「ストラドルキャリヤー安全対策要綱」の5の(1)に
おいて別途示すところにより実施するものとされたストラドルキャリヤー運転業務教育のことであるので、
念のため申し添える。
別添
ストラドルキャリヤー運転業務安全教育実施要領
1 目的
近年、港湾荷役作業においては、コンテナ輸送に代表される機械化、省力化が進められ、特に沿岸荷
役作業では、その担い手としてストラドルキャリヤーが多数使用されるに至っている。
ストラドルキャリヤーは、その構造上重心の位置が高く、また運転席からの視界もある程度制約され
ること等から、その運転に高度な知識及び技能が要求されるところであり、また運転等に起因する労働
災害が多く発生しているところである。
このため、ストラドルキャリヤーの運転者に対して安全にストラドルキャリヤーを運転するために必
要な知識及び技能を付与し、もって職場における安全の一層の確保に資することとする。
2 対象者
ストラドルキャリヤーの運転の業務に従事する労働者とすること。
3 実施者
ストラドルキャリヤーの運転の業務に労働者をつかせる事業者又は事業者に代わって当該教育を行う
安全衛生団体等とすること。
4 実施方法
(1) 教育カリキュラムは、別紙の「ストラドルキャリヤー運転業務安全教育カリキュラム」によるこ
と。
(2) 教材としては、港湾貨物運送事業労働災害防止協会編「ストラドルキャリヤー安全運転」等が適
当と認められること。
(3) 1回の教育対象人員は、学科教育にあっては50人以内とすること。また、実技教育にあっては、
受講者を1単位2人以内として行うこと。
(4) 講師については、港湾貨物運送事業労働災害防止協会が実施する「ストラドルキャリヤー運転業
務インストラクター養成研修」を修了した者又は別紙の教育カリキュラムの科目について学識経験
等を有する者を充てること。
5 修了の証明等
(1) 事業者は、当該教育を実施した結果について、その旨記録し、保管すること。
(2) 安全衛生団体等が事業者に代わって当該教育を実施した場合は、修了者に対してその修了を証す
る書面を交付する等の方法により所定の教育を受けたことを証明するとともに、教育修了者名簿を
作成し、保管すること。
別紙
ストラドルキャリヤー運転業務安全教育カリキュラム
1 学科教育
(表)
2 実技教育
(表)