+ 天井クレーンの定期自主検査者に対する安全教育について|安全衛生情報センター
法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

天井クレーンの定期自主検査者に対する安全教育について

改正履歴


  安全衛生教育の推進については、昭和59年2月16日付け基発第76号「安全衛生教育の推進について」、
同年3月26日付け基発第148 号「安全衛生教育の推進に当たって留意すべき事項について」等により、そ
の推進を図ることとしているところであるが、今般、定期自主検査者等に対するこれらの通達に基づく安
全衛生教育のうち、新たに標記の教育に係るものの実施要領を別添のとおり定めたので、関係事業者に対
し、実施を勧奨するとともに、事業者に代わって当該教育を行う団体に対しても指導援助を図られたい。

別添

天井クレーン定期自主検査者安全教育実施要領

1  目的
    天井クレーンについて、1年以内ごとに1回、定期に行われる自主検査の適切、かつ、有効な実施を
  図るため、当該クレーンの検査及び荷重試験並びにこれらの結果に基づく判定等の業務に従事する者に
  対して必要な知識等を付与する。
2  対象者
    天井クレーン定期自主検査者として新たに選任される者及び選任されて間もない者とすること。
    なお、1月以内ごとに1回、定期に行われる天井クレーンの自主検査の業務に従事する者を含めて差
  し支えないこと。
3  実施者
    実施主体は、上記2の対象者を使用する事業者又は当該事業者に代わって当該教育を行う安全衛生団
  体等とする。
4  実施方法
  (1)  教育カリキュラムは、別紙の「天井クレーン定期自主検査者安全教育カリキュラム」によること。
  (2)  教材としては、「天井クレーンの定期自主検査指針解説」(社団法人日本クレーン協会編)等が
      適当と認められること。
  (3)  安全衛生団体等が実施するものにあっては、1回の教育対象人員は50人以内とすること。
  (4)  安全衛生団体等が実施する場合の講師については、社団法人日本クレーン協会が実施する「天井
      クレーン定期自主検査安全教育講師養成講座」研修を修了した者又は当該教育カリキュラムの科目
      について十分な学識経験等を有する者を充てること。
5  修了の証明等
  (1)  事業者は、当該教育を実施した結果について、その旨記録し、保管すること。
  (2)  安全衛生団体等が事業者に代わって当該教育を実施した場合は、修了者に対して、その修了を証
      する書面を交付する等の方法にり、所定の教育を受けたことを証明するとともに教育修了者名簿を
      作成し、保管すること。