法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

建設工事における移動式クレーン作業の安全技術教育について

改正履歴


  安全衛生教育については、昭和59年2月16日付け基発第76号「安全衛生教育の推進について」、昭和59
年3月26日付け基発第148 号「安全衛生教育の推進に当たって留意すべき事項について」により、その推
進を図ってきているところである。今般、これらの通達に基づく生産技術管理者等に対する安全衛生教育
のうち、標記の教育に係るものの実施要領を別添のとおり定めたので、当該教育を行う団体に対して当該
実施要領に基づいて実施するよう指導援助を行うとともに、対象労働者に対して当該教育を受講させるよ
う関係事業者に勧奨されたい。


別添

建設工事における移動式クレーン作業の安全技術教育実施要領

1  目的
    近年における建設工事の工法の多様化及び移動式クレーンの大型・高速化、機種の多様化等の技術の
  進展に伴い、建設工事における移動式クレーン作業にあっては、従来にも増して高度な知識と技能が要
  求されるに至っているが、依然として運転等に起因する労働災害が多く発生しているところである。
    このため、移動式クレーン運転士免許を有する者、建設工事における移動式クレーン作業を管理・監
  督する者等に対して、最新の技術の進展に対応した知識等を付与し、もって職場における労働者の安全
  衛生の一層の確保に資することとする。
2  対象者
    次に掲げる者とする。
  (1)  移動式クレーン運転士免許の取得後おおむね5年以上経過した者であって、建設工事における移
      動式クレーン作業の中間的管理・監督の立場にある者
  (2)  建設工事における移動式クレーン作業を管理・監督する立場にある者
  (3)  上記(1)又は(2)の立場に就こうとする者
3  実施者
    建設業労働災害防止協会及び社団法人全国クレーン建設業協会とすること。
4  実施方法
  (1)  教育カリキュラムは、別紙の「建設工事における移動式クレーン作業の安全技術教育カリキュラ
      ム」によること。
  (2)  教材としては、建設業労働災害防止協会編「建設工事における移動式クレーン安全作業」等が適
      当と認められること。
  (3)  1回の教育対象人員は、50人以内とすること。
  (4)  講師については、建設業労働災害防止協会が実施する「建設工事の移動式クレーン作業安全技術
      教育講師養成講座」を修了した者又は別紙の教育カリキュラムの科目について学識経験等を有する
      者を充てること。
5  修了の証明等
    前記3の実施者は、教育修了者に対して、当該教育の修了を証する書面を交付することにより、当該
  教育を受けたことを証明するとともに、教育修了者名簿を作成し、保存すること。
6  科目の省略
    昭和59年3月26日付け基発第148 号「安全衛生教育の推進に当たって留意すべき事項について」の記
  の1の(2)の[3]ハによる移動式クレーン運転士に対する技能向上教育を修了した者については、別紙の
  教育カリキュラムのうち、「移動式クレーンの点検及び故障等に関する知識」、「最近の移動式クレー
  ンと安全装置に関する知識」及び「関係法令及び災害事例」の科目を省略することができること。