振動工具(チエンソー等を除く。)の取扱い等の業務に係る特殊健康診断について |
改正履歴
標記について、下記のとおり定めたので、これに基づき当該業務を有する事業場に対する指導を進め、
これが実施の徹底を期されたい。
なお、この健康診断の実施手段については、昭和48年11月2日付け基発第622号「チエンソー等の取扱
い業務に係る特殊健康診断の実施手技について」の通達によられたい。
記
1 対象業務
(1) レッグ式さく岩機、チッピングハンマー、リベッティングハンマー、コーキングハンマー、ピッ
クハンマー、ハンドハンマー、ベビーハンマー、コンクリートブレーカー、スケーリングハンマー、
サンドランマ等の工具を取扱う業務。
(2) エンジンカッター等の内燃機関を内蔵する工具(チエンソー、ブッシュクリーナー及びアースオ
ーガーを除く)を取扱う業務。
(3) 携帯用のタイタンパー及び皮はぎ機を取扱う業務。
(4) 携帯用研削盤、スイング研削盤、その他手で保持し、又は支えて操作する型式の研削盤(使用す
る研削といしの直径(製造時におけるものをいう。以下同じ。)が150mmを超えるものに限る。)を
用いて金属、又は石材等を研削し、又は切断する業務。
(5) 卓上用研削盤又は床上用研削盤(使用する研削といしの直径が150mmを超えるものに限る。)を用
いて鋳物のばり取り、又は溶接部のはつりをする業務。
2 対象者及び実施時期
1の各号の業務に常時従事する者について、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び次に定める
期間以内ごとに1回、定期に行う。
(1) 1の(1)の業務については、6ヶ月(うち1回は冬期)
(2) その他の業務については、1年(冬期)
3 健康診断の項目
(1) 第一次健康診断
イ 職歴等の調査
(イ) 使用工具の種類等
工具の種類、型式及び振動に関係する仕様(毎分ストローク数、ピストンのストローク、研
削といしの直径、毎分回転数、出力、重量、防振措置の有無等)
(ロ) 作業の状況
a 作業方法の具体的内容
b 経験年数及び取扱い時間(1連続取扱い時間、最近1月間における1日の最長取扱い時間
及び平均取扱い時間並びに1月の取扱い日数等)
(ハ) その他
保護具の使用状況、職場の温熱環境等
ロ 問 診
(イ) 手指のレイノー現象、手指のこわばり、しびれ・いたみ等の異常、上肢のいたみ・しびれ等
の異常、手指、上肢の触覚・温冷覚・痛覚等の感覚の異常、手指、上肢等の筋力及び運動機能
の異常その他の症状の有無・程度・範囲等
(ロ) 不眠・めまい・頭痛等の症状の有無
(ハ) 既往症の有無
ハ 視診、触診
爪の異常、指及び手の皮ふ・骨又は関節の異常、上肢の運動機能の異常及び骨又は関節の異常並
びに運動痛、筋萎縮、筋、神経そうの圧痛等並びに触覚、腱反射の異常等
ニ 握力検査
ホ 血圧検査
ヘ 末梢循環機能検査
常温における手指の爪圧迫テスト及び皮膚温
ト 末梢神経機能検査
常温における手指等の痛覚及び振動覚
チ 手関節及び肘関節のエックス線検査
(雇入れの際又は当該業務への配置替えの際に限る。)
(2) 第二次健康診断
イ 末梢循環機能検査
常温及び冷却負荷における手指の爪圧迫テスト及び皮膚温
ロ 末梢神経機能検査
常温及び冷却負荷における手指等の痛覚及び振動覚
ハ 筋力検査
(イ) 5回法又は60%法による維持握力
(ロ) つまみ力
(3) 健康診断の結果医師が特に必要と認めた者については、次の項目のうち医師が必要と認める事項
を行う。
イ 末梢循環機能検査
常温又は冷却負荷における指尖容積脈波
ロ 末梢神経機能検査
常温又は冷却負荷における手指の温痛覚及び冷痛覚
ハ 筋運動検査
タッピング
ニ 心電図又は負荷心電図
ホ 手関節又は肘関節のエックス線検査
各種症状の状況、前回の健康診断の所見等よりみて、特にこの検査が必要とされる場合に限る。