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車両系建設機械運転業務従事者労働災害再発防止講習規程
(平成二一年三月三〇日厚生労働省告示第一五二号により廃止)

改正履歴

  労働安全衛生法規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第九十五条の五第四項の規定に基づき、車両
系建設機械運転業務従事者労働災害再発防止講習規程を次のように定め、平成四年十月一日から適用する。

  労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第二十条第十二号の業務に就くことができる
者に対する労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第九十九条の三第一項の講習は、次の表の上
欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる講習時間に
より行うものとする。(表)