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労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程
(平成二一年三月三〇日厚生労働省告示第一五〇号により廃止)

改正履歴

  労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第九十五条の四第四項の規定に基づき、労働災
害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程を次のように定め、平成四年十月一日から適用する。

(統括安全衛生管理者等に対する講習)
第一条  総括安全衛生管理者その他事業場における労働災害の防止のための業務に従事する者(次条に定
  める者を除く。)に対する労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第九
  十九条の二第一項の講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範
  囲について同表の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。(表)

(安全管理者等に対する講習)
第二条  安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者その他事業場における労働災害防止のための業務に従
  事する者であって、法第十条第一項各号の業務のうち安全若しくは衛生に係る技術的事項を管理するも
  の又は当該業務を担当するものに対する法第九十九条の二第一項の講習は、次の表の上欄に掲げる講習
  科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる講習時間により行うもの
  とする。(表)

(統括安全衛生責任者等に対する講習)
第三条  統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者、安全衛生責任者その他法第十
  五条に規定する特定元方事業者の労働者及び同条に規定する関係請負人の労働者の作業が同一の場所に
  おいて行われることによって発生する労働災害を防止するための業務に従事する者に対する法第九十九
  条の二第一項の講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲に
  ついて同表の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。(表)