建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程 附則


 建築物石綿含有建材調査者講習登録規程 目次

   附 則

  (経過措置)
第一条 この告示の適用の際現に建築物石綿含有建材調査者講習登録規程を廃止する件(平成三十年国土
 交通省告示第千二百三号)による廃止前の建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成二十五年国土交
 通省告示第七百四十八号。次条において「旧告示」という。)第二条第二項に規定する建築物石綿含有
 建材調査者である者は、第二条第三項に規定する特定建築物石綿含有建材調査者とみなす。
第二条 この告示の適用の日(以下この条及び次条において「適用日」という。)前に旧告示第二条第二
 項に規定する建築物石綿含有建材調査者講習(以下この条において「旧講習」という。)の講義を受講し、
 かつ、筆記試験による修了考査に合格した者(前条の規定により特定建築物石綿含有建材調査者とみな
 された者を除く。)は、第二条第二項に規定する建築物石綿含有建材調査者とみなす。
2 適用日前に旧講習の講義及び実地研修を受講し、かつ、口述試験による修了考査に合格した者(前条
 の規定により特定建築物石綿含有建材調査者とみなされた者を除く。)は、その合格の日の属する年度
 の末日から起算して二年を経過する日までの間は、第二条第二項に規定する建築物石綿含有建材調査者
 講習(次項において「新講習」という。)の講義及び実地研修を受講し、かつ、口述試験による修了考査
 に合格したものとみなす。
3 適用日前に旧講習の講義を受講した者(前条又は前二項に該当する者を除く。)は、その受講の日の
 属する年度の末日から起算して二年を経過する日までの間は、新講習の講義を受講したものとみなす。
第三条 第七条第二項第三号の規定の適用については、適用日から平成三十一年三月三十一日までの間
 は、同号ハ中「限り、同法による専門職大学の三年の前期課程を含む」とあるのは「限る」と、「後
 (同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。ニにおいて同じ。)」とあるのは「後」と、
 同号ニ中「短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)」とあるのは「短期大学」とする。

   附 則(令和ニ・七・一 厚生労働省 国土交通省 環境省告示第一号)
  (施行期日)
第一条 この告示は、令和二年七月一日から施行する。
  (経過措置)
第二条 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成
 三十年厚生労働省、国土交通省、環境省告示第一号。以下「旧告示」という。)第二条第二項に規定す
 る建築物石綿含有建材調査者である者はこの告示による改正後の建築物石綿含有建材調査者講習登録規
 程(以下「新告示」という。)第二条第二項に規定する一般建築物石綿含有建材調査者と、その者が有す
 る旧告示第二条第二項に規定する建築物石綿含有建材調査者としての実務の経験は新告示第二条第二項
 に規定する一般建築物石綿含有建材調査者としての実務の経験とみなす。
2 この告示の施行の際現に旧告示第二条第二項に規定する登録を受けている講習は、新告示第二条第二
 項に規定する登録を受けた講習とみなす。
3 この告示の施行の日前に旧告示第二条第二項に規定する建築物石綿含有建材調査者講習の講義を受講
 した者(第一項に該当する者を除く。)は、その受講の日の属する年度の末日から起算して二年を経過す
 る日までの間は、新告示第二条第二項に規定する建築物石綿含有建材調査に関する講義を受講したもの
 とみなす。





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