安全衛生情報センター
建築物石綿含有建材調査者講習登録規程 目次 第三章 工作物石綿事前調査者講習 (登録の申請) 第十六条の二 第三条(第三項第一号ホを除く。)の規定は、工作物石綿事前調査者講習について準用す る。この場合において、同条第一項中「前条第二項」とあるのは「第二条第五項」と、第三条第三項中 「第五条第一項第三号イからホまで」とあるのは「第十六条の四第一項第二号イからハまで」と、「次 条」とあるのは「第十六条の三において読み替えて準用する第四条」と、「前号ハからヌまで」とある のは「前号ハ、ニ及びヘからヌまで」と読み替えるものとする。 (欠格条項) 第十六条の三 第四条の規定は、工作物石綿事前調査者講習について準用する。この場合において、同 条第二号中「第十五条第一項」とあるのは「第十六条の十一第一項」と読み替えるものとする。 (登録の要件等) 第十六条の四 厚生労働大臣は、第十六条の二において読み替えて準用する第三条の規定による登録の 申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をするものとする。 一 別表第二の上欄に掲げる科目について講義が行われるものであること。 二 次のいずれかに該当する者が講義の講師として工作物石綿事前調査者講習事務に従事するものであ ること。 イ 工作物石綿事前調査者 ロ 学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において工学、医学その他の工作物石 綿事前調査者講習事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの 職にあった者又は工学、医学その他の工作物石綿事前調査者講習事務に関する科目の研究により博 士の学位を授与された者 ハ イ又はロのいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有する者 三 工作物石綿事前調査制限業種事業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでな いこと。ただし、申請者が、労働災害防止団体である場合その他の工作物石綿事前調査者講習事務を 公正に行うことができると認められる場合においては、この限りでない。 イ 申請者が株式会社である場合にあっては、工作物石綿事前調査制限業種事業者がその親法人であ ること。 ロ 申請者の役員に占める工作物石綿事前調査制限業種事業者の役員又は職員(過去二年間に工作物 石綿事前調査制限業種事業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えている こと。 ハ 申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が工作物石綿事前調査制限業種事業者の役員 又は職員(過去二年間に工作物石綿事前調査制限業種事業者の役員又は職員であった者を含む。)で あること。 四 工作物石綿事前調査者講習事務を管理する者が置かれていること。 2 登録は、工作物石綿事前調査者講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 工作物石綿事前調査者講習事務を行う者(以下「工作物石綿事前調査者講習実施機関」という。)の 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 三 工作物石綿事前調査者講習事務を行う事務所の名称及び所在地 四 工作物石綿事前調査者講習事務を開始する年月日 (登録の更新) 第十六条の五 第六条の規定は、工作物石綿事前調査者講習について準用する。この場合において、同 条第二項中「前三条」とあるのは「第十六条の二において読み替えて準用する第三条(第三項第一号ホ を除く。)、第十六条の三において読み替えて準用する第四条及び第十六条の四」と読み替えるものと する。 (工作物石綿事前調査者講習事務の実施) 第十六条の六 第七条第一項及び第三項から第五項までの規定は、工作物石綿事前調査者講習について 準用する。 2 工作物石綿事前調査者講習事務は、公正に、かつ、第十六条の四第一項第二号に掲げる要件及び次に 掲げる基準に適合する方法により行うものとする。 一 工作物石綿事前調査者講習を毎事業年度一回以上行うこと。 二 工作物石綿事前調査者講習を講義及び筆記試験による修了考査を行う方法により行うこと。 三 次のいずれかに該当する者であることを講義の受講資格とすること。 イ 労働安全衛生法別表第十八第二十三号に掲げる石綿作業主任者技能講習を修了した者 ロ 学校教育法による大学(短期大学を除く。)において、工学に関する正規の課程又はこれに相当す る課程を修めて卒業した後、工作物に関して二年以上の実務の経験を有する者 ハ 学校教育法による短期大学(修業年限が三年であるものに限り、同法による専門職大学の三年の 前期課程を含む。)において、工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程(夜間において授業 を行うものを除く。)を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した 後。ニにおいて同じ。)、工作物に関して三年以上の実務の経験を有する者 ニ 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校におい て、工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、工作物に関して四年以 上の実務の経験を有する者(ハに該当する者を除く。) ホ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、工学に関する正規の課程又はこれに相当 する課程を修めて卒業した後、工作物に関して七年以上の実務の経験を有する者 ヘ 工作物に関して十一年以上の実務の経験を有する者 ト 旧安衛法別表第十八第二十二号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者で、工 作物石綿事前調査に関して五年以上の実務の経験を有する者 チ 建築行政に関して二年以上の実務の経験を有する者 リ 環境行政(石綿の飛散の防止に関するものに限る。)に関して二年以上の実務の経験を有する者 ヌ 労働安全衛生法第九十三条第一項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官又は同項の産業安全 専門官若しくは労働衛生専門官であった者 ル 労働基準監督官として二年以上その職務に従事した経験を有する者 ヲ ロからルまでのいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有する者 四 講義は、別表第二の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内容について、それぞ れ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。ただし、前号イに該当する者については、工作物石綿事前 調査に関する基礎知識1の科目を、建築物石綿含有建材調査に関する講義を受講した者(その受講開始 日の属する年度の末日から起算して二年を経過するまでの者に限る。)、一般建築物石綿含有建材調 査者及び特定建築物石綿含有建材調査者については、工作物石綿事前調査に関する基礎知識1及び2並 びに工作物石綿事前調査報告書の作成の科目を免除することができる。 五 講義は、別表第二の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内容を含む適切な教材 を用いて行うこと。 六 講義の講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。 七 修了考査は、講義を行った後に行い、工作物石綿事前調査を行うために必要な知識及び技能を修得 したかどうかを判定できるものとすること。 八 工作物石綿事前調査者講習を実施する日時、場所その他の工作物石綿事前調査者講習の実施に関し 必要な事項を公示すること。 九 不正な受講を防止するための措置を講じること。 十 終了した修了考査の問題及び当該修了考査の合格基準を公表すること。 十一 新たに修了考査に合格した者に対し、工作物石綿事前調査者講習の終了後、その事実を証する書 類(以下「工作物石綿事前調査者講習修了証明書」という。)を交付すること。 十二 講義を受講し、かつ、修了考査に合格しなかった者に対し、その申請により、講義を受講したこ とを証する書類を交付すること。 十三 講義を受講した者については、その受講開始日の属する年度の末日から起算して二年を経過する 日までの間に実施される講義を受講した者とみなすこと。 (定期講習) 第十六条の七 工作物石綿事前調査者講習実施機関は、工作物石綿事前調査者に対して、工作物石綿事 前調査に必要な知識及び技能の維持向上を図るための講習を定期的に実施することができる。 (登録事項の変更の届出) 第十六条の八 工作物石綿事前調査者講習実施機関は、第十六条の四第二項第二号から第四号までに掲 げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に 届け出るものとする。 (工作物石綿事前調査者講習事務規程等) 第十六条の九 第十条(第一項第六号を除く。)から第十二条までの規定は、工作物石綿事前調査者講習 実施機関について準用する。この場合において、第十条第一項第十四号中「第十六条第一項」とあるの は「第十六条の十二において準用する第十六条第一項」と読み替えるものとする。 (適合勧告等) 第十六条の十 第十三条及び第十四条の規定は、工作物石綿事前調査者講習実施機関について準用する。 この場合において、第十三条中「第五条第一項各号」とあるのは「第十六条の四第一項各号」と、第十 四条中「第七条第一項又は第二項」とあるのは「第十六条の六第一項において準用する第七条第一項又 は第十六条の六第二項」と読み替えるものとする。 (登録の取消し等) 第十六条の十一 厚生労働大臣は、工作物石綿事前調査者講習実施機関が次の各号のいずれかに該当す るときは、当該工作物石綿事前調査者講習実施機関が行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて工 作物石綿事前調査者講習事務の全部又は一部の停止を指示することができる。この場合において、厚生 労働大臣は、あらかじめ国土交通大臣及び環境大臣にその旨を通知するものとする。 一 第十六条の三において準用する第四条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。 二 第十六条の六第一項において準用する第七条、第十六条の六第二項、第十六条の八、第十六条の九 において読み替えて準用する第十条、第十一条若しくは第十二条第一項又は次条において読み替えて 準用する第十六条の規定に違反したとき。 三 正当な理由がないのに第十六条の九において準用する第十二条第二項の規定による請求を拒んだと き。 四 正当な理由がないのに前条において読み替えて準用する第十三条又は第十四条の規定による勧告に 従わなかったとき。 五 正当な理由がないのに第十七条第二項において準用する同条第一項の規定による報告を求められて、 報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 六 不正の手段により登録を受けたとき。 2 第十五条第二項の規定は、工作物石綿事前調査者講習実施機関について準用する。この場合において、 同項中「前項各号」とあるのは「第十六条の十一第一項各号」と読み替えるものとする。 (帳簿の記載等) 第十六条の十二 第十六条の規定は、工作物石綿事前調査者講習実施機関について準用する。この場合 において、同条第一項第三号中「講義及び実地研修」とあるのは「講義」と読み替えるものとする。