クレーン等安全規則第二百四十七条の規定に基づき、玉掛技能講習規程
の一部を改正する告示 |
改正履歴
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第二百四十七条の規定に基づき、玉掛技能
講習規程(昭和四十七年労働省告示第百十九号)の一部を次のように改正し、平成十六年三月三十一日
から適用する。
題名を次のように改める。
玉掛け技能講習規程
第一条を次のように改める。
(講師)
第一条 玉掛け技能講習(以下「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第
五十七号)別表第二十第二十三号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の
欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。
第二条第一項中「により」の下に「、教本等必要な教材を用いて」を加え、同項の表クレーン等に関す
る知識の項中「クレーン等」を「クレーン、移動式クレーン、デリック及び揚貨装置(以下「クレーン
等」という。)」に改め、同表関係法令の項範囲の欄中「(昭和四十七年法律第五十七号)」を削り、
同条第三項中「前項」を「第一項の学科講習は、おおむね百人以内の受講者を、前項」に、「一単位」を
「、それぞれ一単位」に改める。