労働安全衛生規則第八十三条の規定に基づき、フオークリフト運転技能講習
規程の一部を改正する告示 |
改正履歴
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十三条の規定に基づき、フオークリフト運
転技能講習規程(昭和四十七年労働省告示第百十一号)の一部を次のように改正し、平成十六年三月三十
一日から適用する。
第一条を次のように改める。
(講師)
第一条 フォークリフト運転技能講習(以下「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛生法(昭和四
十七年法律第五十七号)別表第二十第十八号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同
表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。
第二条第一項中「行なう」を「、教本等必要な教材を用いて行う」に改め、同項の表フオークリフトの
走行に関する装置及び取扱いの方法に関する知識の項講習科目の欄中「フオークリフトの」を削り、「装
置」の下に「の構造」を加え、同表フオークリフトの荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する
知識の項講習科目の欄中「フオークリフトの」を削り、同表フオークリフトの運転に必要な力学に関する
知識の項中「フオークリフトの」を削り、同表関係法令の項範囲の欄中「(昭和四十七年法律第五十七
号)」を削り、同条第二項の表中「フオークリフトの」を削り、同条第三項中「前項」を「第一項の学科
講習は、おおむね百人以内の受講者を、前項」に、「一単位」を「、それぞれ一単位」に、「行なう」を
「行う」に改める。
第三条の表講習科目の欄中「フオークリフトの」を削る。