労働安全衛生規則第八十三条及び別表第六型枠支保工の組立て等作業
主任者技能講習の項受講資格の欄第三号の規定に基づき、型わく支保工
の組立て等作業主任者技能講習規程一部を改正する告示 |
改正履歴
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十三条及び別表第六型枠支保工の組立て等
作業主任者技能講習の項受講資格の欄第三号の規定に基づき、型わく支保工の組立て等作業主任者技能講
習規程(昭和四十七年労働省告示第百八号)の一部を次のように改正し、平成十六年三月三十一日から適
用する。
題名を次のように改める。
型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習規程
第一条中「型わく支保工の組立て等作業主任者技能講習」を「型枠支保工の組立て等作業主任者技能講
習」に、「型わく支保工」を「型枠支保工」に改める。
第二条を次のように改める。
(講師)
第二条 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習(以下「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛
生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十第四号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、
それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。
第三条中「行なう」を「、教本等必要な教材を用いて行う」に改め、同条の表中「型わく及び型わく支
保工の組立て、解体等」を「作業の方法」に改め、同表関係法令の項範囲の欄中「(昭和四十七年法律第
五十七号)」を削り、同条に次の一項を加える。
2 前項の技能講習は、おおむね百人以内の受講者を一単位として行うものとする。
第四条の表中「型わく及び型わく支保工の組立て、解体等」を「作業の方法」に改める。