労働安全衛生規則第八十三条の規定に基づき、木材加工用機械作業主任者
技能講習の一部を改正する告示 |
改正履歴
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十三条の規定に基づき、木材加工用機械作
業主任者技能講習規程(昭和四十七年労働省告示第百号)の一部を次のように改正し、平成十六年三月
三十一日から適用する。
第二条を次のように改める。
(講師)
第二条 木材加工用機械作業主任者技能講習(以下「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛生法
(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十第一号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、そ
れぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。
第三条中「行なう」を「、教本等必要な教材を用いて行う」に改め、同条の表木材加工用機械、その
安全装置等の種類、構造及び機能に関する知識の項講習科目の欄中「木材加工用機械」を「作業に係る
機械」に改め、同表木材加工用機械、その安全装置等の保守点検に関する知識の項講習科目の欄中「木材
加工用機械」を「作業に係る機械」に改め、同表木材加工用機械作業の方法に関する知識の項中「木材
加工用機械作業」を「作業」に改め、同表関係法令の項範囲の欄中「(昭和四十七年法律第五十七号)」
を削り、同条に次の一項を加える。
2 前項の技能講習は、おおむね百人以内の受講者を一単位として行うものとする。
第四条の表中「木材加工用機械、」を「作業に係る機械、」に、「木材加工用機械作業」を「作業」
に改める。