酸素欠乏危険作業主任者技能講習規程の一部を改正する告示 |
改正履歴
酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号)第二十八条の規定に基づき、酸素欠乏危険
作業主任者技能講習規程(昭和四十七年労働省告示第百三十三号)の一部を次のように改正し、平成十六年
三月三十一日から適用する。
題名を次のように改める。
酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習規程
「第一章 第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習」を「第一章 酸素欠乏危険作業主任者技能講習」
に改める。
第一条を次のように改める。
(講師)
第一条 酸素欠乏危険作業主任者技能講習(以下この章において「技能講習」という。)の講師は、労働
安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)別表第二十第十三号の表の講習科目
の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を
有する者とする。
第二条第一項中「第一種技能講習」を「技能講習」に改め、「により」の下に「、教本等必要な教材を
用いて」を加え、同項の表関係法令の項範囲の欄中「労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以
下「法」という。)」を「法」に改め、同条第二項中「第一種技能講習」を「技能講習」に改め、同条第
三項中「前項」を「第一項の学科講習は、おおむね百人以内の受講者を、前項」に、「一単位」を「、そ
れぞれ一単位」に改める。
第三条中「第一種技能講習」を「技能講習」に改める。
第四条第一項、第三項及び第四項中「第一種技能講習」を「技能講習」に改める。
「第二章 第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習」を「第二章 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者
技能講習」に改める。
第五条第一項中「第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習(以下「第二種技能講習」という。)」を「酸
素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習(以下この章において「技能講習」という。)」に改め、「によ
り」の下に「、教本等必要な教材を用いて」を加え、同項の表酸素欠乏症等及び救急そ生に関する知識の
項講習科目の欄中「酸素欠乏症等」を「酸素欠乏症、硫化水素中毒」に改め、同項範囲の欄中「酸素欠乏
症等」を「酸素欠乏症及び硫化水素中毒」に改め、同表酸素欠乏等の発生の原因及び防止措置に関する知
識の項中「酸素欠乏等」を「酸素欠乏及び硫化水素」に改め、同条第二項中「第二種技能講習」を「技能
講習」に改め、同条第三項中「前項」を「第一項の学科講習は、おおむね百人以内の受講者を、前項」に、
「一単位」を「、それぞれ一単位」に改める。
第六条中「第二種技能講習」を「技能講習」に改める。
第七条の見出し中「第一種技能講習」を「酸素欠乏危険作業主任者技能講習」に改め、同条第一項中
「第一種技能講習」を「酸素欠乏危険作業主任者技能講習」に改め、「附則第二条」の下に「及び労働安
全衛生規則等の一部を改正する等の省令(平成十五年厚生労働省令第百七十五号)附則第二条」を加え、
「第二種技能講習」を「技能講習」に改め、同条第二項中「第二種技能講習」を「技能講習」に改める。
第八条中「第二種技能講習」を「技能講習」に改め、後段を次のように改める。
この場合において、第一条中「別表第二十第十三号」とあるのは「別表第二十第十四号」と読み替える
ものとする。