車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習規程の一部を改正する告示 |
改正履歴
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十三条の規定に基づき、車両系建設機
械(基礎工事用)運転技能講習規程(昭和五十二年労働省告示第百二十号)の一部を次のように改正し、
平成十六年三月三十一日から適用する。
第一条を次のように改める。
(講師)
第一条 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習(以下「技能講習」という。)の講師は、労働安
全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)別表第二十第二十号の表の講習科目
の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経
験を有する者とする。
第二条第一項中「により」の下に「、教本等必要な教材を用いて」を加え、同項の表車両系建設機
械(基礎工事用)の走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識の項講習科目の欄中「車
両系建設機械(基礎工事用)の」を削り、同項範囲の欄中「車両系建設機械(基礎工事用)」の下に
「(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第二十条第十二号
の建設機械のうち令別表第七第三号に掲げる建設機械をいう。以下同じ。)」を加え、同表車両系建設
機械(基礎工事用)の作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識の項講習科目の欄
中「車両系建設機械(基礎工事用)の」を削り、同表車両系建設機械(基礎工事用)の運転に必要な
一般的事項に関する知識の項講習科目の欄中「車両系建設機械(基礎工事用)の」を削り、同表関係
法令の項範囲の欄中「労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)」を「法」
に改め、同条第二項の表中「車両系建設機械(基礎工事用)の」を削り、同条第三項中「前項」を
「第一項の学科講習は、おおむね百人以内の受講者を、前項」に、「一単位」を「、それぞれ一単位」
に改める。
第三条の表中「車両系建設機械(基礎工事用)の」を削る。
第四条の表講習科目の欄中「車両系建設機械(基礎工事用)の」を削る。