建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習規程の一部を改正する告示 |
改正履歴
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十三条の規定に基づき、建築物等の鉄骨の組
立て等作業主任者技能講習規程(昭和五十二年労働省告示第百二十一号)の一部を次のように改正し、平成十
六年三月三十一日から適用する。
第二条を次のように改める。
(講師)
第二条 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習(以下「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛
生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十第四号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それ
ぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。
第三条中「により」の下に「、教本等必要な教材を用いて」を加え、同条の表中「建築物の骨組み又は塔
であつて、金属製の部材により構成されるものの組立て、解体又は変更」を「作業の方法」に改め、同表関
係法令の項範囲の欄中「(昭和四十七年法律第五十七号)」を削り、同条に次の一項を加える。
2 前項の技能講習は、おおむね百人以内の受講者を一単位として行うものとする。
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「 |
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第四条の表中 |
建築物の骨組み又は塔であつて、金属製の部材により構成されるものの組立て、解体又は変更に関する知識
工事用設備、機械、器具等に関する知識
作業環境等に関する知識 |
建築物の骨組み又は塔であつて、金属製の部材により構成されるものの組立て、解体又は変更に関する知識
工事用設備、機械、器具等に関する知識
作業環境等に関する知識
作業者に対する教育等に関する知識 |
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を |
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」 |
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「 |
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作業の方法に関する知識
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 |
作業の方法に関する知識
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
作業者に対する教育等に関する知識 |
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」 |
に改める。 |