クレーン等運転関係技能講習規程の一部を改正する告示 |
改正履歴
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第二百四十七条の規定に基づき、クレーン等
運転関係技能講習規程(平成六年労働省告示第九十二号)の一部を次のように改正し、平成十六年三月
三十一日から適用する。
第一条を次のように改める。
(講師)
第一条 床上操作式クレーン運転技能講習及び小型移動式クレーン運転技能講習(以下「技能講習」と総
称する。)の講師は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十第十五号及び第十六号
の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合
する知識経験を有する者とする。
第二条第一項中「により」の下に「、教本等必要な教材を用いて」を加え、同項の表関係法令の項中
「令」を「労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。次条において「令」という。)」に
改め、同表関係法令の項範囲の欄中「(昭和四十七年法律第五十七号)」を削り、同条第三項中「前項」を
「第一項の学科講習は、おおむね百人以内の受講者を、前項」に、「一単位」を「、それぞれ一単位」
に改める。
第三条の表
「一 デリック運転士免許又は揚貨装置運転士免許を受けた者
二 玉掛技能講習 」の項中「玉掛技能講習」を「玉掛け技能講
習」に改め、同表鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項及び第四項の規定による鉱山(以下
「鉱山」という。)においてクレーンの運転の業務に一月以上従事した経験を有する者の項受講の免除を受
けることができる者の欄中「クレーン」の下に「(令第二十条第六号のクレーンをいう。)」を加え、同表
鉱山において移動式クレーンのうちつり上げ荷重が五トン以上のものの運転の業務に一月以上従事した経験
を有する者の項受講の免除を受けることができる者の欄中「移動式クレーン」の下に「(令第二十条第七号
の移動式クレーンをいう。)」を加える。