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改正履歴
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十三条及び別表第六コンクリート破砕器作
業主任者技能講習の項受講資格の欄第四号の規定に基づき、コンクリート破砕器作業主任者技能講習規程
を次のように定め、昭和五十年十月一日から適用する。
コンクリート破砕器作業主任者技能講習規程
(受講資格)
第一条 労働安全衛生規則別表第六コンクリート破砕器作業主任者技能講習の項受講資格の欄第四号の労
働大臣が定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第三十一条第一項の甲種火薬類製造保安責任者免
状若しくは乙種火薬類製造保安責任者免状を有する者又は同条第二項の火薬類取扱保安責任者免状を
有する者
二 鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号)附則第二条の規定による廃止前の保安
技術職員国家試験規則(昭和二十五年通商産業省令第七十二号。以下「旧保安技術職員国家試験規則」
という。)第四条の甲種上級保安技術職員試験、乙種上級保安技術職員試験又は丁種上級保安技術職
員試験に合格した者
三 旧保安技術職員国家試験規則規則第五条の甲種坑外保安係員試験、丁種坑外保安係員試験、甲種坑
内保安係員試験、乙種坑内保安係員試験、丁種坑内保安係員試験、甲種発破係員試験又は乙種発破係
員試験に合格した者
(講師)
第二条 コンクリート破砕器作業主任者技能講習(以下「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛
生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十第三号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、
それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。
(講習科目の範囲及び時間)
第三条 技能講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に定める範囲につい
て同表の下欄に定める講習時間により、教本等必要な教材を用いて行うものとする。(表)
2 前項の技能講習は、おおむね百人以内の受講者を一単位として行うものとする。
(講習科目の一部免除)
第四条 次の表の上欄に掲げる者は、同表の下欄に定める講習科目について受講の免除を受けることがで
きる。(表)
(修了試験)
第五条 技能講習においては、修了試験を行うものとする。
2 前項の修了試験は、講習科目について、筆記試験又は口述試験によって行う。
3 前項に定めるもののほか、修了試験の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定める
ところによる。
附 則 (平成一二・一・三一 労働省告示第二号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、平成十二年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づき都道府県労働基準局長
が行った行為又はこの告示の適用の際現にこれらの規定に基づき都道府県労働基準局長に対してされて
いる行為は、改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づき都道府県労働局長が行った行為又は都道府県
労働局長に対してされている行為とみなす。
附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
一月六日)から適用する。