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労働安全衛生規則第七十七条の規定に基づき、揚貨装置運転実技教習、 クレーン運転実技教習、移動式クレーン運転実技教習及びデリツク運転 実技教習規程の一部を改正する告示 |
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改正履歴 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第七十七条の規定に基づき、揚貨装置運転実技 教習、クレーン運転実技教習、移動式クレーン運転実技教習及びデリツク運転実技教習規程(昭和四十七 年労働省告示第九十九号)の一部を次のように改正し、平成十六年三月三十一日から適用する。 第二条第二項中「検査代行機関等に関する規則」を「登録製造時等検査機関等に関する規則」に、「第 二十一条第四号ハ」を「第二十一条第五号ニ」に改める。