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揚貨装置運転士免許規程

改正履歴

  労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第七十二条及び別表第四揚貨装置運転士免許の
項第三号の規定に基づき、揚貨装置運転士免許規程を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用す
る。
  揚貨装置運転士免許規程(昭和三十七年労働省告示第五十二号)は、昭和四十七年九月三十日限り廃止
する。

   揚貨装置運転士免許規程

(免許を受けることができる者)
第一条  労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)別表第四揚貨装置運転士免許の項第四号の厚生
 労働大臣が定める者は、次に掲げる者とする。
  一  職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号。以下「平成四年改正法」と
    いう。)による改正前の職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十七条第一項の準
    則訓練である養成訓練又は能力再開発訓練のうち職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省
    令(平成五年労働省令第一号。以下「平成五年改正省令」という。)による改正前の職業能力開発促
    進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)別表第三又は別表第七の訓練科の欄に掲げるクレ
    ーン運転科又は港湾荷役科の訓練を修了した者で、揚貨装置についての訓練を受けたもの
  二  平成四年改正法による改正前の職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練の
    うち、平成五年改正省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第三の二の訓練科の欄に掲
    げる港湾運輸科の訓練(労働省労働基準局長が指定するものに限る。)を修了した者
  三  職業能力開発促進法附則第二条の規定による廃止前の職業訓練法(昭和三十三年法律第百三十三
    号)第十五条第一項又は第十六条第一項の認定に係る事業内職業訓練において、職業能力開発促進法
    施行規則附則第二条第一号の規定による廃止前の職業訓練法施行規則(昭和三十三年労働省令第十六
    号)別表第三の訓練機種の欄に掲げるクレーン運転工の訓練を修了した者で、揚貨装置についての訓
    練を受けたもの
  四  職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号。以下「五十三年改
    省令」という。)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練(平成五年改正省令によ
    る改正前の同項に規定する専修訓練課程の養成訓練を含む。)のうち、五十三年改正省令による改正
    前の職業訓練法施行規則(以下「旧訓練法規則」という。)別表第二の訓練科の欄に掲げるクレーン
    運転科又は港湾荷役科の訓練の例により行われる訓練を修了した者で、揚貨装置についての訓練を受
    けたもの
  五  職業訓練法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十号)による改正前の職業訓練法第八条
    第一項の養成訓練又は能力再開発訓練のうち、旧訓練法規則別表第二、別表第三又は別表第七の訓練
    科の欄に掲げるクレーン運転科又は港湾荷役科の訓練を修了した者で、揚貨装置についての訓練を受
    けたもの
  六  職業訓練法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第五十六号)による改正前の職業訓練法第十条
    の準則訓練である養成訓練又は能力再開発訓練のうち、職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則
    の一部を改正する省令(昭和六十年労働省令第二十三号。以下「六十年改正省令」という。)による
    改正前の職業訓練法施行規則(以下「訓練法規則」という。)別表第三又は別表第七の訓練科の欄に
    掲げるクレーン運転科又は港湾荷役科の訓練を修了した者及び訓練法規則第十五条の規定に基づく職
    業訓練を修了した者で、揚貨装置についての訓練を受けたもの
  七  六十年改正省令附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされた能力再開発訓練又は短期
    課程の普通職業訓練であつて六十年改正省令附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされ
    た訓練の基準によるものを修了した者で、揚貨装置についての訓練を受けたもの

(学科試験)
第二条  揚貨装置運転士免許試験の学科試験は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄
  に掲げる範囲について行なう。(表)
2  学科試験は、筆記試験によつて行なう。
3  学科試験の試験時間は、全科目を通じて二時間三十分とする。
4  前三項に定めるもののほか、学科試験の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定め
  るところによる。

(実技試験)
第三条  揚貨装置運転士免許試験の実技試験は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄
  に掲げる試験の方法によつて行う。(表)
2  前項に定めるもののほか、実技試験の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定めると
  ころによる。

附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
 一月六日)から適用する。