安全衛生情報センター
労働安全衛生規則及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部を 改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第百十九号)の施行に伴い、及び労働安全衛生規則(昭和四十七 年労働省令第三十二号)別表第四並びに労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関す る省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第一条の二の二の二第一項第一号の規定に基づき、衛生管理 者規程(昭和四十七年労働省告示第九十四号)の一部を次のように改正し、平成二十三年十月一日から適用 する。 第三条中「厚生労働大臣の定める講習」を「都道府県労働局長の登録を受けた者が行う衛生工学衛生管 理者講習」に改め、同条第一号中「講習科目については、」を削り、「により行う」を「以上行われる」 に改め、同条第二号及び第三号を削り、同条第四号中「前三号」を「前号」に改め、同号を同条第二号と する。 第四条中「前条に規定する講習」を「労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関す る省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第一条の二第一項の規定により都道府県労働局長の登録を受け た者が行う衛生工学衛生管理者講習」に改める。