改正履歴 登録製造時等検査機関等に関する規則(昭和四十七年労働省令第四十四号)第三十条第一号及び第二号 の規定に基づき、労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程(昭和四十八年労働省告示第 三十七号)の一部を次のように改正し、平成十六年三月三十一日から適用する。 第五条中「製造時等検査代行機関等に関する規則」を「登録製造時等検査機関等に関する規則」に改める。