改正履歴 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)別表第四の規定に基づき、衛生管理者規程(昭和 四十七年労働省告示第九十四号)の一部を次のように改正し、平成十四年三月一日から適用する。 第二条第一号中「保健婦助産婦看護婦法」を「保健師助産師看護師法」に、「保健婦免許」を「保健師 免許」に改める。