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労働安全コンサルタント及び
労働衛生コンサルタント規程の一部を改正する告示
改正履歴
経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令等の整備等に関する政令(平成十三年政令第三百十七号)の施行に伴い、及び労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)第二条第八号の規定に基づき、労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程(昭和四十八年労働省告示第三十七号)の一部を次のように改正する。
第一条第五号中「)別表」を「)別表第一」に改める。