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林業における快適職場形成の推進について |
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改正履歴 基安発第15号 平成8年5月16日 快適な職場環境の形成については、平成4年労働省告示第59号「事業者が講ずべき快適な職場環境の形 成のための措置に関する指針」(以下「快適職場指針」という。)にその内容が示され、平成4年7月1 日付け基発第392号「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針について」によ り推進に努めているところである。 林業においても、作業現場において重筋作業、不自然な姿勢での作業等の労働負荷の大きな作業がなお 多く存在していることや、作業者の高齢化が急速に進んでいること等から、快適職場の形成が強く求めら れている。しかしながら、林業においては、作業現場が屋外であり、急峻な地形での作業も少なくないな ど、他の業種には見られない特質があり、快適職場の形成を進めるためには、このような特質を踏まえた 上で円滑な推進を図る必要がある。 このような状況にかんがみ、今般別表のとおり「林業における快適職場形成のための対策の方向及び改 善事例」を作成したので、事業者等への指導及び快適職場推進計画の認定等を行う際の参考とされたい。 別表